労務ニュース スマイル新聞
2019年11月23日 土曜日
令和元年11月23日第494号
年金生活者支援給付金とは
2019年10月から消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。この給付金は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
1.老齢基礎年金を受給されている場合
支給要件...次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1)65歳以上の受給者であること
2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が879,300円(毎年度の老齢基礎年金の額を勘案して改定)以下であること
給 付 額...月額5,000円を保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1)及び2)の合計額になります。
1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間/480月
2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円×保険料免除期間/480月
<給付額の例>
被保険者月数480月のうち納付済月数が480月、全額免除月数が0月の場合
1)5,000円×480/480月=5,000円
2)10,834円×0/480月=0円
合計 1)5,000円+2)0円=5,000円(月額)
2.障害基礎年金を受給されている場合
支給要件...障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
3.遺族年金を受給されている場合
支給要件...遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなります。
給付金の受給には、認定請求を行う必要があります。添付書類は不要、代理人による代筆も可能なので、お気軽にお申し込みください。
2019年10月から消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。この給付金は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
1.老齢基礎年金を受給されている場合
支給要件...次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1)65歳以上の受給者であること
2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が879,300円(毎年度の老齢基礎年金の額を勘案して改定)以下であること
給 付 額...月額5,000円を保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1)及び2)の合計額になります。
1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間/480月
2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円×保険料免除期間/480月
<給付額の例>
被保険者月数480月のうち納付済月数が480月、全額免除月数が0月の場合
1)5,000円×480/480月=5,000円
2)10,834円×0/480月=0円
合計 1)5,000円+2)0円=5,000円(月額)
2.障害基礎年金を受給されている場合
支給要件...障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
3.遺族年金を受給されている場合
支給要件...遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなります。
給付金の受給には、認定請求を行う必要があります。添付書類は不要、代理人による代筆も可能なので、お気軽にお申し込みください。
投稿者 イケダ労務管理事務所