労務ニュース スマイル新聞

2011年4月23日 土曜日

平成23年4月23日(第288号)...消費税の非課税取引

東日本大震災の復興財源として、消費税の増税も検討されているようです。
消費税の非課税となる取引について説明いたします。

消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

具体的には以下のようなものが、非課税取引になります。
(1)土地(借地権などの土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け
ただし、1ヵ月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2)有価証券等の譲渡
(3)支払手段の譲渡
(4)預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5)郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8)外国為替業務に係る役務の提供
(9)社会保険医療の給付等
(10)介護保険サービスの提供
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供
(12)助産
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15)学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16)教科用図書の譲渡
(17)住宅の貸付け
ただし、1ヵ月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
(スマイルグループ 税理士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2011年4月 8日 金曜日

平成23年4月8日(第287号)...東日本大震災関連情報

H23年3月11日、三陸沖から茨城県沖にかけての海底を震源域とするマグニチュード9・0の巨大地震(東北地方太平洋沖地震)が発生し、多くの人命と財産が失われました。
今回の大地震におきまして、多くの方が亡くなられたことに対しお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

 震災に加え福島第一原発事故で、資材調達のめどが立たず受注を見合わせたり、売り上げが落ち込む企業、一方で被災地での需要急増や、被災による操業停止、計画停電で東日本の工場の代替を担い、フル操業する工場など経済もまた混乱しています。
 京都労働局は被災者や被災企業を対象に仕事を紹介したり、雇用保険や雇用調整助成金に関する相談窓口を府内のハローワークに設置、休業や未払い賃金の立て替え払いなど労働条件に関する相談窓口を同局監督課に設けています。(4月5日京都新聞朝刊)
 
以下、厚生労働省からの東日本大震災関連情報において「雇用・労働関係」について震災後公表されている対応について一部を掲載させて頂きます。
 こまめに情報を集め、粘り強く明日を信じて、この有の震災を乗り越えましょう。

◆派遣労働者への配慮について要請しました(3月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016av1.html
◆雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレット(3月29日)
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162283
◆労働基準法等に関するQ&A(第2版)(3月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html
震災の影響を受けての対応について(若年者雇用対策)
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162199
◆雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=162405
◆東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vy1.html
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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