労務ニュース スマイル新聞

2008年5月23日 金曜日

平成20年5月23日(第218号)...後期高齢者医療制度についての会社の対応について



 新聞・テレビ等で話題になっております、後期高齢者医療制度が4月から開始されました。これに伴い、社会保険に加入されている事業所では、様々な手続が必要となります。それらの対応をまとめてみましたので、ご参考にしてください。

雇用している従業員本人が75歳に達した場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。

雇用している従業員本人が75歳に達し、75歳未満の扶養家族がいた場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの家族も含めた全員の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
                ↓
・社会保険事務所に、扶養されていた家族さん分の健康保険資格喪失証明を発行してもらい、従業員さんに渡します。
                ↓
・その健康保険資格喪失証明書を持って、住所地の市役所等に行き、家族さん分の国民健康保険の加入手続をします。(これは会社の手続きではありませんので、従業員さんに行なってもらってください。)

雇用している従業員さんの健康保険扶養家族が75歳に達した時
・社会保険事務所から、健康保険扶養異動届が郵送されてきますので、該当する扶養家族の方の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。

以上が現在必要な手続となります。
また、社会保険庁は、高齢者に対する医療費を現役世代が負担していることを知らしめるために、給与明細において、4月分の健康保険料から、それら高齢者に対する負担分としての特定保険料と、基本保険料を分けて表示するように求めています。ただし、システムの変更が必要なために、分けて表示することは義務化されていません。また、政局が混迷しており、今後この制度が維持されるかどうかも不透明であるため、給与計算ソフトを作成しているメーカーでも、対応を未定としている所が多いようです。これに関しましては、急いで対応する必要はないと考えます。しばらくは現状のまま運用され、今後の動向に注意をされれば良いと思います。       (スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年5月 8日 木曜日

平成19年5月8日(第193号)...従業員さんの年金申請はお済みですか?



世間では「2007年問題」が話題になっていますが、皆様の職場ではどのような対策をなさっていますでしょうか?多くの事業所では、雇用延長や再雇用制度により65歳までの雇用の延長を実施されていることと思います。従業員さんの老齢年金の申請について、助言はなさっていますか?実は、最近、申請をされていない方が非常に多い現実があるようです。
老齢年金は原則65歳からの支給開始になっています。しかし、経過措置により一定条件を満たせば60歳から支給されます。(しかも65歳までの年金は請求しないと消えてしまいます!)それを知らずに申請をされていない方が非常に多いです。その要件とは、次の2点です。
・65歳になったら老齢年金を受給できる権利を獲得している。
・厚生年金保険に過去合算して1年以上加入している。
上述の2点を満たしている従業員の方がほとんどだと思いますので、60歳の誕生日をお迎えになる際には、一言年金を申請するようにお伝えください。
私ども社会保険労務士が、行政協力で年金窓口相談業務をしていた際にも、60歳から年金が受給できるのに、65歳になって初めて申請に来られる方が多くいらっしゃいます。年金センターの職員さんによると、60歳から受給できることを知らない方や、仕事をしているともらえないと思っている人が非常に多いとのことです。
次に年金申請に必要な一般的なものを記載します。
・ご夫婦2人分の年金手帳
・貯金通帳
・認印
・戸籍謄本(全部記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・住民票謄本(世帯全員が記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・配偶者の所得証明若しくは非課税証明
・雇用保険証(高年齢雇用継続給付の受給者は、高年齢雇用継続給付決定通知書)
・(公務員だった期間がある方は、年金加入期間確認通知書)

当事務所では、年金申請手続きだけでなく、60歳以上の方には年金を絡ませた賃金のシミュレーションをご提案させていただいています。60~65歳の年金は、賃金が高額だと支給停止になったり、また高年齢雇用継続給付を受けると併給調整がはいりますが、年金や給付を可能な限り引き出し、ご本人の手取り減少をなるべく少なくして人件費の削減効果も大きい案を検討させていただきます。詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。
               (スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年5月 8日 木曜日

平成20年5月8日(第217号)...労働基準監督官による臨検とは



臨検監督とは、労働基準監督官の事業場への立ち入り調査のことで、労働基準法第101条において、行政上の権限として認められているものです。
臨検には、各々その臨検の背景があり、(1)定期監督、(2)労働者の申告、(3)司法手続きとしての告訴のいずれによるものなのかなどを把握することが重要です。
原則として臨検は、事前に日時や必要な帳簿・書類などが知らされることが多いですが、書類の改ざんのおそれがあるときは抜き打ち臨検もあります。また、サービス残業の実態を把握するための夜間調査もあります。
具体的な調査方法としては、ビルの入出管理簿に記載されている入出時間と、タイムカードや自己申告書に記入された終業時刻との差異、パソコンに記載されているオン・オフの時間の履歴確認など具体的な労働時間管理、さらに時間外労働の賃金支払の有無、各種労使協定の作成・届出、社員の健康診断の実施など様々な内容の調査が行われます。
参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」
(基発339号 平成13年4月6日)

是正勧告書とは、労働基準監督官が、法違反に該当すると判断した事項を記入し、是正するよう勧告するために交付する文書です。これは命令書ではなく、勧告書ですから、事業主側は是正することを義
務付けられることはありません。しかし、強制力がないからといって勧告に応じなければ、労働基準監督署は、法違反として捜査のうえ警察庁に送検することがあります。これはあくまでも、法違反として送検するのであって、勧告に応じなかったことを理由として送検するのではありません。

<是正勧告の例>
1.労働条件の明示(労基法第15条)
   新規採用者に対し、労働条件通知書等の労働条件を明示した書面を交付していない。2.健康診断(労働安全衛生法第66条、規則第44条)
   常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行っていない。
3.時間外労働等の割増賃金(労基法第37条)
   割増賃金の算定基礎となる賃金に役職手当、皆勤手当等を加算していない。
4.就業規則の作成・届出(労基法第89条)
   常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ていない。

(スマイルグループ 社会保険労務士)

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