労務ニュース スマイル新聞

2001年5月23日 水曜日

★第50号(5/23)国民年金の「学生納付特例制度』をご存知ですか?★

 20歳以上の学生が国民年金保険料を後払いできる制度が始まって1年が経ちました。
 (弊紙でも昨年この制度をご紹介いたしました)
 申請し承認を受ければ、毎月13,300円の保険料支払いを先延ばしできますが、申請者は該当者の約6割にとどまっているそうです。

1.対象者は? 
 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設(各種学校その他の教育施設については、個別に定められている)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)。
 学生本人の前年の所得が68万円以下(扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの年収)であることが条件です。(親世帯の所得は不問です)

2.届出の時期と方法は?
 20歳になった月の翌月の月末までに、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入の上、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出します。「申請書」は国民年金担当窓口に備え付けてあります。手続きには次のものを持参します。
  イ.学生証(コピー可)
  ロ.年金手帳
  ハ.みとめ印

  ※ なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度必要となります。

3.学生納付特例の承認を受けるとどうなるか?
(1) 学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気で障害が残った場合、受給資格があれば満額の障害基礎年金が支給されます。いわゆる「無年金障害者」にならずにすみます。
(2) 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金の額には反映されませんが、10年以内であれば、保険料を追納することができます。追納は、一括・分割どちらでも可です。(2年を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます)

※学生納付特例制度は申請のあった月の前月から承認することとなっています。つまり、承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となりますのでご注意ください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2001年5月 8日 火曜日

★第49号(5/8)労働安全衛生マネジメントシステム(3)★

建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン

「4.1.1 安全衛生方針の表明」に続いて、次のようにステップを進めます。

4.1.2 危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
 ただ注意せよといっても精神論に終わってしまいますから、当該工事に伴う危険にはどんなものがあるか、健康に有害なものとしてはどのようなものあるかを具体的に列挙します。
 次に、これらの危険又は有害要因を除去あるいは低減するために何をすべきかを決めます。
 決定に当たっては、労働安全衛生法等の法令、自社の安全衛生規程を参考にします。

4.1.3 安全衛生目標の設定
 4.1.2で特定された危険又は有害要因等を踏まえ、4.1.1の安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定します。

4.1.4 安全衛生計画の作成
 安全衛生目標を達成するため、4.1.2で特定された実施すべき事項、安全衛生に関する行事等の日常的な安全衛生活動に係る事項、作業所の指導及び支援に関する事項等を容とする安全衛生計画を作成します。

4.1.5 労働者の意見の反映
 安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たり、安全衛生委員会の活用等労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映させるようにします。
 安全衛生計画の実施及び運用に当たっても労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映するようにします。

  このシステムは図のように、[計画]→[実施]→[評価]→[改善]、すなわち Plan, Do, Check,Act のサイクルを繰り返すことによって、より高いレベルに到達することを目指しています。
上に述べたことは、会社全体としての[計画]段階になります。個々の作業場での計画については後で述べることとし、次回は実施段階へ進みます。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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