労務ニュース スマイル新聞

2002年10月23日 水曜日

平成14年10月23日(第84号)...就業規則の意見聴取をする者は、 どのように選んだらよいのでしょうか?




就業規則を作成、変更する場合には、意見聴取、行政官庁に届出、労働者への周知という、三つの手続きが必要です。

このうちの、意見聴取は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことになります。

「過半数代表者」となる者
まず、労働者であることが必要です。
一般労働者はもちろん、パートタイマーやアルバイト、契約社員(嘱託社員)のほか、管理監督者や出向中の者、さらに休職中の者まで、その事業場に雇用されるすべての労働者が含まれます。

「過半数代表者」にはなれない者
事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。
また、派遣会社から派遣された者も含まれません。

 事業場に過半数労働者で組織された労働組合がない場合には、民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。
※民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が
支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2002年10月 8日 火曜日

★第83号(10/8)雇用保険その他が変わります★

1.10月1日から雇用保険の保険料率が変わりました。
各業種一律に2/1000値上げされました。事業主負担分、被保険者ともに1/1000ずつの値上げです。
5月の年度更正の時には、15年3月分まで旧保険料率で計算し、納付していますので、10月分以降の6ヵ月分について不足が生じます。
各事業主には、12月中旬に納付書が郵送され、その金額を15円1月31日までに納付してi頂くことになっています。
被保険者の負担分は、10月分の給与から新しい保険料額表によることになりますので、注意が必要です。
翌月払いとしている事業所では、11月に支給する10月分の給与から保険料率が変わることになります。
2.10月1日から医療保険制度も変わりました。
・一部負担金限度額の引上げ(4回目以降の限度額も変更されました。)
 上位所得者  139.800円+(医療費-699,000)×0.01(標準報酬月額56万円以上)
 一般被保険者  72.300円+(医療費-361.500)×0.01
 低所得者    変更なし
・3歳未満の被扶養者の一部負担金割合(外来)の引下げ
従来は外来3割、入院2割でしたが、外来、入院ともに2割になります。
・被扶養者の出産育児一時金を拡大 家族出産育児一時金従来出産一時金は配偶者にかぎられていましたが、例えば長女が出産した場合など、その人が健康保険の被扶養者であれば、対象になります。
・老人保険の変更
昭和7年9月30日以前に生まれた人は、引き続き老人保険が適用されますが、昭和7年10月1日以後に生まれた人は75歳から老人保険の対象になります。平成14年10月1日以降は、老人保険の対象者負担率は・・
 一定以上の所得者  定率2割負担
 一般及び低所得者  定率1割負担
となり、上限値も変わります。負担率は保険者から各保険者に通知されています。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2002年10月 1日 火曜日

平成14年10月1日(臨時号)...~総報酬制の実務・社会保険事務はどう変わるか~



平成15年4月1日、厚生年金保険法の総報酬制が施行されます。いよいよ施行まで
半年となり、緊急の研究課題となってきました。また平成15年4月の施行予定で健保
法の総報酬制も国会に提起されており、平成15年からの社会保険はまさに総報酬制を
土台として展開されようとしています。

1.総報酬制とは
総報酬制という新しいシステムは、一言でいえば、賞与も広義の「報酬」ととらえ年金
計算や保険料徴収の要素にするという仕組みです。
2.標準報酬月額と標準賞与額
月額給与と賞与は、支払われた金額そのままの数値が直接計算に使われず、それぞれ「標
準報酬月額」「標準賞与額」ととらえ直して年金や保険料の計算に使われます。
 1)標準報酬月額
   月額給与から標準報酬月額を定めるという考え方は、現行と変わりません。
 2)標準賞与額
   賞与が支払われた月に、被保険者ごとに標準賞与額を決定し(賞与額はその時支
払われた額の1,000円未満を切り捨て)1回の標準賞与額は150万円が上限です。
健康保険の上限は200万円の予定です。
3.保険料
総報酬制では、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに同率の1,000分の135,8を掛けて、保険料が算出されます。健康保険料率は1,000分の82の予定です。
4.手続き業務
 1)定時決定
   4.5.6月の3ヵ月になり、時期が1ヵ月前倒しされます。
 2)標準賞与額の届出
   賞与支払いのたびに、被保険者ごとの標準賞与額を届出なければなりません。届出
   された標準賞与額は、各被保険者の年金額の計算や在職老齢年金の計算の要素とな
   ります。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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