労務ニュース スマイル新聞

2018年2月23日 金曜日

平成30年2月23日第452号

労災保険の特別加入制度


1.特別加入制度創設の背景
昭和22年に労働基準法とともに、制定された労災保険法は労基法第75条以下の災害補償と同一内容・同一水準の補償内容を規定し、労災保険から給付が行われるべき場合、使用者の災害補償責任は原則免責されることから、労基法と労災保険法は、姉妹法であるともいわれていました。しかし、昭和30年代中頃より、労災保険法は数次の改正によって、しだいに労基法から乖離するとともにその独自性を強めるようになり、人的適用範囲の拡大として、昭和40年特別加入制度の創設、昭和51年海外派遣者の特別加入制度が導入されました。
2.特別加入制度とは?
   労災保険は「労働者」を一人でも使用している事業には、その業種・規模に関係なく強制適用されます(任意適用事業を除く)が、特別加入制度は、いわゆる労基法で保護の対象としない「労働者以外の者」を保護の対象とする制度で、次のような方が特別加入者となります
(1)中小事業主などの特別加入
金融業、保険業、不動産業、小売業で常時従業員50人以下、卸売業、サービス業で常時従業員100人以下、その他の業種にあっては常時従業員300人以下の事業主が加入できます。また、家族従事者や法人の代表者以外の役員等も包括加入できます。ただし、「労働保険事務組合」に事務を委託していることが条件です。
(2)一人親方などの特別加入
一人親方とは建設業の事業主のイメージですが、他に個人タクシ―業者など職業ドライバー、自営農作業者(加入対象事業場、加入対象作業などの加入要件があります)、労働組合などの一人専従者、家内労働者などが加入できます。ただし、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入ができます。
(3)海外派遣者の特別加入
国内の事業場から、国外の事業場へ「派遣」される労働者が対象となります。
3.まとめ
   事業主、法人代表だから、労災は加入できないとお考えの方、特別加入制度に加入すると労働者とほぼ同内容の労災補償が受けられます。ただし、一人親方などには、一部通勤災害が適用されない業種がありますが、一度検討されては如何でしょうか。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2018年2月 8日 木曜日

平成30年2月8日第451号

教育訓練給付の改正について


教育訓練給付が手厚くなります。政府は労働力の質的向上を図り、一億総活躍社会の実現を掲げています。労働者の中長期的なキャリアアップを、より一層支援するため、教育訓練給付の受講機会の拡大、専門実践教育訓練給付金の拡充及び、教育訓練支援給付金の充実等の改正が行われ、平成30年1月1日から施行されています。
受講延長措置の改正
妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合の受講開始期間の延長措置の期間が4年間から最長20年に延長されました。これは、一般被保険者及び、高年齢被保険者でなくなった日から1年(受講開始の延長措置を受ける場合は最長20年)以内にある人又は、教育訓練を開始した日に一般被保険者、高年齢被保険者である人に適用されます。
専門実践教育訓給付金の拡充
(1)支給要件期間の緩和
   専門実践教育訓練を受け、終了した場合(終了とみなされる場合を含む)に支給されますが、この支給要件期間が雇用保険の被保険者だった期間が10年以上から、3年以上(初回の2年以上は変更なし。)に緩和されました。
 (2)給付水準の引き上げ
   受講中の給付率が受講費用(入学料及び受講料)の40%から50%に、上限額が合計96万円から120万円,年間上限額は、32万円から40万円に引き上げられました。
    資格取得等をし、受講終了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は、高年齢被保険者として雇用された場合は、さらに、追加支給として20%、上限48万円が支給されます。追加支給と合わせると、給付率は70%、上限額は168万円、年間56万円となります。
教育訓練支援給付金の充実
 教育訓練給付を受けている人が失業している場合に支給されます。ただし、一般被保険者の資格喪失後1年以内に専門実践教育を開始し、45歳未満でありかつ、初めて教育訓練給付金の支給をうける等の要件をすべて満たすことが必要ですが、支給額が基本手当日額の50%から80%に引き上げられました。
 教育訓練給付金は、労働者の能力向上に役立つばかりでなく、事業所にとっても業務拡大に有効です。ただし、受給するには細部要件の確認が必要ですので、専門家に相談してください。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ