労務ニュース スマイル新聞

2011年9月12日 月曜日

平成23年9月8日(第297号)...パートタイマーの兼業


本来、法律で兼業が禁止されているのは公務員であり、私企業の労働者は法律による兼業が禁止されていません。その兼業を禁止するには、就業規則などの具体的定めによることとなります。
まず一般的に労働者に対し兼業を禁止できるかどうかが問題となります。今日、多くの企業は、就業規則などで兼業を禁止し、その違反を懲戒事由として定めています。しかしながら、本来、労働者は「労働契約により勤務時間中のみ労務に服することを原則とし、勤務時間外は使用者の支配下を離れ、自由であるはず」として、兼業について争われることがあります。
裁判例では、兼業禁止について無制限に認めてはいません。就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性に欠くとされています。しかしながら、「労働者が労働時間外に適度な休憩を取ることは、誠実な労務提供の為の基礎的条件であり、また、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得るから、兼業禁止規定には合理性がある」(小川建設事件、東京地裁昭57.11.19)として一応合理性が認められています。
兼業禁止の就業規則が認められる合理性要件として
(1)その兼業職業が会社の職場秩序を妨害し、もしくは労務の提供に特別な支障を来
たすたぐいの兼業である場合
(2)会社の業務内容によっては、労働者の兼業により会社の対外的信用が傷つけられ
る場合
などが挙げられます。
例えば(1)について、労務提供になんら影響のない場合まで、兼業禁止違反を問うことは無理があることもあります。
勤務日数や勤務時間が少ないパートタイマーについて、一律に兼業を禁止する規定を適用することに合理的理由を求めることは、困難な場合が多いと思われます。
パートタイマーの兼業についても、兼業が、不正な競業に当たる、営業秘密の不正な使用・開示を伴う、労働者の働き過ぎにより生命・健康を害するおそれがある、その態様により使用者の社会的信用を傷つける、などの特別な事情がある場合を除き兼業禁止を命じることは困難となります。言い換えれば、前述に該当した場合、パートタイマーにも兼業を禁止することも可能です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2011年9月12日 月曜日

平成23年8月23日(第296号)...平成23年税制改革(消費税関係)


1.事業者免税点制度について(この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用します。)
この規定は、個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間(個人事業者の場合は、2年前。法人の場合は原則として前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合について、従来は、自ら課税事業者を選択していなければ、免税事業者となっていました。
しかしこの規定では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その後の課税売上高の推移に関わらず、その年又はその事業年度が免税事業者になってしまいます。
これは、その年の前年又は前事業年度の原則として初めの6ヵ月(特定期間と言います。)の課税売上高又はその6ヵ月間に支払った給与等の金額の総額が1,000万円を超えていれば、免税事業者に該当せず、課税事業者として扱うというものです。
例 「個人事業者が、平成25年分の消費税の課税事業者になるかどうかの判定」
前提 ・平成23年(基準期間:2年前)の課税売上高 ・・・・・800万円
     ・特定期間(前年の上半期)の課税売上高 ・・・・・・1,500万円
    ・特定期間(前年の上半期)の給与等の金額 ・・・・・1,100万円
(1)改正前と同じようにまず、平成23年(基準期間)の課税売上高で判断します。
                                          800万円≦1,000万円 
(2)特定期間の課税売上高又は特定期間の給与等の金額が1,000万円を超えているかどうかの判定を行います。
   特定期間の課税売上高を用いて、       1,500万円>1,000万円 
特定期間の給与等の金額を用いて、   1,100万円>1,000万円 
どちらを選んでも1,000万円を超えているので、平成25年は課税事業者となります。
2.課税売上割合が95%以上場合における仕入税額控除について
(この規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。)
これは、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には、課税売上割合が95%以上の場合でも課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除ことができなくなりました。
よって、課税売上割合が95%未満の場合と同じ方法での消費税の計算をすることになって、納税額が増えることになります。また、会計ソフト等への入力の仕方が変わることもありますので、該当しそうな法人は、その事業年度の開始前にあらかじめ対応を検討して、その事業年度の記帳をスタートされる必要があります。
(スマイルグループ 税理士)

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