労務ニュース スマイル新聞
2011年5月23日 月曜日
平成23年5月23日(第290号)...医療費の限度額適用認定書を利用しましょう
近年の医学の発展により、高度な手術や新薬が開発され、様々な医療行為が受けられるようになりました。しかし、医療費が高額になる傾向があり、心臓バイパス手術では、3割分の自己負担金が約160万円になります。また、新薬の関係でいうと、1年前に発売された血液難病の新薬は、毎月の注射代が3割負担でも約120万円になります。他にも処方される薬代が毎月数万円という薬も多くなってきております。
これら高額な医療費に関しましては、健康保険に高額療養費制度というものがあります。これは高額な医療費に月ごとの上限を設け、費用が問題で治療が受けられないという方を少なくするのが目的です。その上限額は次のように定められています。
(70歳未満の場合:1ヵ月の医療費の上限額)
・一般被保険者(標準報酬月額53万円未満)
→(医療費の総額-267,000円)×1%+80,100円=83,400円
(多数該当)
(この他に、上位所得者や低所得者の区分もあります。)
ここで言う多数該当とは直近の1年間に高額療養に該当した月が3ヵ月以上ある場合に適用されます。一般被保険者の方で心臓バイパス手術により1ヵ月入院したと仮定しますと、医療費の総額が約530万円になりますので、高額療養費は大体13万円程となります。
この高額療養費制度は、原則は医療費の3割を病院に支払って、その後、健康保険に差額返還の手続きをする流れとなります。ただ、一括で160万円も支払えないという方も多く、その場合は、「限度額適用認定書」を保険者からもらっておきますと、病院の支払いが高額療養費で計算された約13万円ですみます。大きな手術の予定が入っている方は、事前に「限度額適用認定書」を取得される事をお勧めします。
ただし、この「限度額適用認定書」は、現在は入院にしか使用できません。外来で高額な治療を受けている方は対象となっていませんので、高価な注射薬を使用されておられるのであれば、病院にお願いして、一泊入院で治療を受けてください。そうしますと、限度額認定され、月々用意する医療費の負担が少なくてすみます。
外来についても、来年の4月から「限度額適用認定書」が適用される通知が厚生労働大臣からありましたので、来年度からは外来でも利用できるようになります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2011年5月 8日 日曜日
平成23年5月8日(第289号)...介護休業の回数日数及び日数
現在の法による介護休業制度での休業取得回数及び日数は「同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日までとすることができる」と定められています。従前の制度では「同一の対象家族について1回、連続する3ヵ月までの間の休業」を権利として保障するものとされていました。この制度改正は、介護休業の複数回取得への要望がある中で、短期間の休業で復帰する者も多く、必ずしも連続3ヵ月の休業を必要とする者ばかりでないことも踏まえ改められたものです。
「通算して93日」の日数の根拠は、従前の制度にあった「3ヵ月」の最低基準を最長の介護休業期間(介護休業開始日とされた日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日まで)を日数換算すると、初日+31日×2+30日×1=93日(最大)となります。
育児休業期間は、子が1歳に達するまで(例外として、パパママ育休の1歳2ヵ月の間の1年、保育所に入所できない場合等1歳6ヵ月まで)と長期休業期間の取得が可能である一方、何故、介護休業期間は当初3ヵ月となったのでしょうか。
「3ヵ月」に定まった理由としては、次の4点があり、主たる要因は(1)(2)です。
(1)家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応。
(2)家族が介護に際し、施設に入れるかどうかという長期的な方針を決める判断期間。その期間が通常3ヵ月程度必要。
(3)家族の介護をする労働者の雇用継続の必要性と、企業の労務管理負担とのバランスの考慮。
(4)当時の調査として、介護休業制度を導入している企業では、3ヵ月以内の設定が大方を占めていた。
回数は、従前については「同一の対象家族について1回」でしたが、現在では「一の要介護状態ごとに1回」と複数回取得可能となっています(日数は通算して93日間)。ただし、一の要介護状態に1回となっているため、同一の要介護状態が継続しているときなどは途中で中断した場合、再度の取得ができなくなります(一旦病状が回復し、異なる要介護状態となれば複数回93日の範囲で取得可能)。例えば、老親の介護のため、長期に亘り毎週1日若しくは2日の介護休業を取得し続けることは無理があります。昨年改正された介護休暇(1人の場合5日、2人以上の場合10日/年)は取得できますが、日数に制限があります。
今後の社会を考えると、介護における取得回数等について更なる改正が必要と考えられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
「通算して93日」の日数の根拠は、従前の制度にあった「3ヵ月」の最低基準を最長の介護休業期間(介護休業開始日とされた日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日まで)を日数換算すると、初日+31日×2+30日×1=93日(最大)となります。
育児休業期間は、子が1歳に達するまで(例外として、パパママ育休の1歳2ヵ月の間の1年、保育所に入所できない場合等1歳6ヵ月まで)と長期休業期間の取得が可能である一方、何故、介護休業期間は当初3ヵ月となったのでしょうか。
「3ヵ月」に定まった理由としては、次の4点があり、主たる要因は(1)(2)です。
(1)家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応。
(2)家族が介護に際し、施設に入れるかどうかという長期的な方針を決める判断期間。その期間が通常3ヵ月程度必要。
(3)家族の介護をする労働者の雇用継続の必要性と、企業の労務管理負担とのバランスの考慮。
(4)当時の調査として、介護休業制度を導入している企業では、3ヵ月以内の設定が大方を占めていた。
回数は、従前については「同一の対象家族について1回」でしたが、現在では「一の要介護状態ごとに1回」と複数回取得可能となっています(日数は通算して93日間)。ただし、一の要介護状態に1回となっているため、同一の要介護状態が継続しているときなどは途中で中断した場合、再度の取得ができなくなります(一旦病状が回復し、異なる要介護状態となれば複数回93日の範囲で取得可能)。例えば、老親の介護のため、長期に亘り毎週1日若しくは2日の介護休業を取得し続けることは無理があります。昨年改正された介護休暇(1人の場合5日、2人以上の場合10日/年)は取得できますが、日数に制限があります。
今後の社会を考えると、介護における取得回数等について更なる改正が必要と考えられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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