労務ニュース スマイル新聞

2000年2月23日 水曜日

★第20号(2/23)高額療養費と医療費控除★

1. 高額療養費とは
 被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療科ごと)で治療を受け、保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
 被保険者本人の保険適用自己負担額が63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が、同じ世帯で、同じ月内に、30,000円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し、63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が支給されます。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37,200円(住民税非課税世帯24,600円)を超えた分の額となります。

2. 医療費控除とは
 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。

くわしくは、高額療養費は、最寄の社会保険事務所又は市町村の健康保険の窓口でご相談を。
医療費控除は、最寄の税務署で確定申告の手続きが必要です。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2000年2月 8日 火曜日

平成12年2月8日(第19号)

助成金・給付金の収益計上時期にご注意

1.会社が支出する休業手当、賃金、職業訓練費などの経費を補填するために支給されたもの

その給付の原因となった休業、就業、職業訓練などの事実があった日の属する事業年度に収益計上します。年度末までに支給される金額が確定しない場合には見積計上する必要が有ります。
具体例
中小企業雇用創出人材確保助成金 雇用調整助成金
中小企業雇用創出雇用管理助成金 認定訓練派遣等給付金
中小企業雇用創出等能力開発給付金 長期教育訓練休暇制度導入奨励金
能力開発給付金 地域高度技術人材確保助成金
自己啓発助成給付金 障害者雇用継続助成金
中小企業高度人材確保助成金 中高年労働移動支援特別助成金
パートタイム助成金 地域雇用奨励金
特定求職者雇用開発助成金 育児・介護費用助成金

2.会社が、定年の延長、高齢者や障害者の雇用、労働環境の改善など、一定の基準を満たせば支給されるもの                  ↓
その支給決定のあった日の属する事業年度に収益計上します。
具体例
受給資格者創業特別助成金 受講環境整備奨励金
中小企業雇用環境整備奨励金 高年齢者雇用環境整備奨励金
継続雇用制度奨励金 地域雇用特別奨励金
多数継続雇用助成金 地域雇用環境整備助成金
特例事業場労働時関短縮奨励金

助成金・給付金によっては、両方のタイプを含む場合がありますので注意して下さい。
詳細は、管轄の税務署でお尋ね下さい。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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