労務ニュース スマイル新聞

2004年9月23日 木曜日

平成16年9月23日(第130号)...~従業員の心の病~


8月20日に発表された「産業人メンタルヘルス白書」によりますと、約6割の企業で、「心の病」にかかる従業員が増加傾向にあると回答しています。特に30代という働き盛りの年齢層が半数を占めている状況です。また、約7割の企業が1ヵ月以上休職をする従業員が存在していると回答しています。今後は従業員の心の健康にも気を配らないと、企業経営に影響を与えてしまう可能性があります。
では、企業としてどのような対策を取ればいいのでしょうか。まずは不調者を出さないという事に重点をおく必要があります。つまり、「不調者・病人の早期発見・早期治療」より「労災・事故等の発生防止」「疾病予防・健康の保持増進」に力を入れる必要があるのです。そうすることにより、不調者の増加・休職日数の増加を抑制する事になります。今後は安全衛生委員会等で、従業員の心のケアについても議論されることをお勧めします。

次に、長期休業している従業員の対策についてですが、多くの企業が就業規則等で「休職が長期におよび職場復帰の見込みがない者は退職とする」と定めていると思います。しかし、従業員が納得した退職に持っていくのは、実際にはなかなか難しいものです。そこで従業員の障害年金受給を積極的に支援することも考えましょう。あまり知られていないことですが、うつ病でも障害年金が支給されます。しかも、長期の休業をしているという事は、その旨の診断書を会社に提出しているはずです。労働に制限を加える、もしくは労働することが困難と証明されますと年金の支給対象になることがあります。そこで、会社としては年金の受給を支援したという誠意を示し、且つ、年金が支給されるという事は国が働けないと認定したという事実を持って、従業員に退職を促されると良いと思います。そうすることにより、労使紛争に発展する危険性を排除できると思われます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2004年9月 8日 水曜日

★第129号(9/8)厚生年金基金加入継続に警告!★

 厚生年金保険の上乗せとした企業年金制度のなかに厚生年金基金制度というものがあります。国の構成年金の一部を代行して(※注)、厚生年金保険の老齢給付のうち報酬比例部分について基金から給付を行うもので、基金では企業独自プラスアルファ部分を加えた給付をすることになっています。
※注 代行制度:国の老齢厚生年金の給付のうち事前積立が可能な部分(報酬比例部分の一部)について、掛金の徴収、積立、給付を行う仕組み

 ところが、この厚生年金基金制度は、加入員の減少や保険料収入の伸び悩みに加え、長引く低金利による年金資産の運用成績の悪化などにより、基金の維持、存続が困難になっています。基金の運用利回りは、昨年度はプラスとなったものの平成12年度からのマイナス連続の影響は簡単には消せません。今までなら、5年に一度の掛金率の見直しの時期である財政再計算時に掛金率引上げで対応できていました。5年の間には、運用利回りの悪い時期もあれば良い時期もあり、それらが打ち消しあって、そう極端なことにならずに済んでいたのです。このようなマイナス運用の連続は基金始まって以来のことであり、各基金とも対応に苦慮し、代行返上、保険料の引上げや年金受領額の抑制を考えざるを得なくなるなど、多くの問題が生じてきています。脱退や解散も続出しています。厚生年金基金に加入されている事業所は、保険料を滞りなく支払っている場合でも、別途積立不足金の
負担が必要となります。まず、基金の積み立て不足をご確認ください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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