労務ニュース スマイル新聞

2015年6月23日 火曜日

平成27年6月23日第388号

限定承認について

限定承認とは、相続財産のうち積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)の総額がプラスになるのかマイナスになるのかよくわからないときに「積極財産の範囲内で消極財産を相続します」という意思表示のことです。

1.限定承認の方式
(1)自己のために相続の開始したことを知ったときから3ヵ月以内に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。(民法第924条)
(2)相続人が数人あるときは、共同相続人全員が共同してでなければ、限定承認をすることが出来ません。(民法第923条)

2.限定承認の効果
(1)債務は縮減されませんが、相続人の責任が相続によって取得した積極財産の限度に縮減されるということで、いわゆる物的有限責任を負うということになります。
(2)相続債権者や受遺者への公平な分配のため、相続財産と相続人の固有財産とは切り離され、相続財産について清算が行われることになります。よって、相続人が被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなされます。(民法第925条)
(3)家庭裁判所は、相続人が複数ある場合は相続財産管理人を選任しなければならず、また相続財産管理のため、相続財産管理人を選任することも出来ます。
(4)公告及び催告の後、換価を行い、定められた順序に従って弁済が行われます。売却を必要とする相続財産があるとき、原則としては競売によることになりますが、限定承認者は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることが出来ます。(民法第932条但書)これを「先買権行使による競売停止」といいます。

3.限定承認者の責任
限定承認者が公告及び催告の手続を怠ったり、公告期間内に弁済する等により、他の債権者もしくは受遺者に弁済をすることが出来なくなったときは、損害を賠償する責任を負います。(民法第934条)

4.限定承認と、みなし資産譲渡所得課税制度
限定承認によって相続した資産については「相続開始の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡がなされたものとみなして、譲渡所得税を納めなければならない」と、されています。(所得税法第59条)なお、この場合の価格は路線価ではなく時価評価となります。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)

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2015年6月 8日 月曜日

平成27年6月8日第387号

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)について

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)とは有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者のキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換実施に対し、1人につき50万円(H28.03.31以降は40万円・年間15人まで)を事業主に助成する制度です。また、10万円の特別加算は平成28年3月31日までの転換が期限となっていますので、正社員(正規雇用)への転換等を予定されている事業所様におきましては、計画的にご活用いただき、従業員さまのキャリアアップと業績アップを図りましょう。

<受給条件>
1 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを計画的に行なうための「キャリアアップ計画」を都道府県労働局長に届出ていること
2 事業主に雇用される期間が通算して6ヵ月以上の有期契約労働者を正規雇用に転換すること
3 正規雇用又に転換後、6ヵ月以上継続雇用(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)すること
4 転換するにあたり、面接試験や筆記試験など適切な手続、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦などの客観的に確認可能な要件・基準などをいう)及び、転換の実施時期を就業規則等に明示していること

<申請の流れ>
キャリアアップ計画申請 → 正社員転換 → 支給申請
※支給申請は、6ヵ月分の賃金を支払った日から2ヵ月以内です。

正規雇用等転換コース以外にも、多様な正社員コース(雇用する労働者を短時間正社員に転換又は短時間正社員を新規で雇入れた場合)や有期契約労働者等を対象にした健康管理コース(パートや有期契約労働者等を対象とした健康診断制度を導入し、述べ4人以上実施した場合)などがあります。

詳しくは、当事務所までお問合せください。

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2015年6月 3日 水曜日

平成27年5月23日第386号

年次有給休暇について

労働基準監督署で労働相談をしていると日々いろいろなご相談を受けるのですが、その中でも年次有給休暇については頻繁にご相談があります。その大半は「年休を取らせてくれない・・・」といった内容のものですが、まれに即答しかねるような悩ましいご相談もあります。今回は実際にあった難しい年次有給休暇におけるご相談とその回答をご紹介いたします。
1.年次有給休暇の返還
(問)入社してまだ半年を過ぎない新入社員が、病気で会社を休むことになり、気の毒に思った事業主が、年次有給休暇として取り扱ったが、結局その新入社員は退職することになった。そこで、法定以上で与えた年次有給休暇の返還を新入社員に求めたいが、可能か。
(答)一旦与えた年休を返還させることは、賃金の返還を求めることであり、賃金の全額払いに反するように思う。しかし、むしろこうした事業主の求めは、新入社員の退職に対する足かせとなり、公序良俗に反するという観点から、返還を求めるのはよろしくないという結論にいたった。
2.再雇用従業員の年次有給休暇
(問)定年退職後、嘱託社員として再度雇用する予定の従業員が、1ヵ月ほど休養をしたいとのことだが、年次有給休暇をどう扱えばよいのか。
(答)一旦雇用が途切れるので、また新たな雇用として年次有給休暇を与えるという考え方もあるが、雇用の終了時に再雇用の約束等がなされていれば、ある意味雇用が継続されていると考え、それに伴い年次有給休暇も継続すべきと思われる。途切れた期間の長さで判断する具体的数値基準はないが、一般的には1ヵ月程度であれば前出の考え方も可能である。
3.月2回勤務の場合の年次有給休暇
(問)自治体からの委託で事業をしているNPO法人に所属する労働者について、業務を行うのは月に2回程度だが、年次有給休暇は発生するのか。また、その根拠は。
(答)週5日もしくは30時間以上の勤務に満たない場合は、年次有給休暇は比例付与にて与えられるが、その場合の付与日数の計算式は、「付与日数=標準付与日数×週所定労働日数÷5.2」となる。小数点以下の端数の扱いは、通達において切り捨てとなっているため、勤務日数が月に2回程度では、年次有給休暇は発生しない。

(スマイルグループ 社会保険労務士)

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