労務ニュース スマイル新聞

1999年11月23日 火曜日

平成11年11月23日(第14号)

年末調整の準備は進んでいますか?

1.所得税今年の改正点(年末調整にかかわる部分)
○平成11年分以降の所得税について、所得税額の一定割合が減税(定率減税)され
ることになりました。
定率減税額  控除率20%(上限25万円)
○扶養控除額が次の扶養親族の区分に応じて引き下げられました。
扶養親族の区分 改正前 改正後
年少扶養親族
/ S59.1.2以降生 38万円 48万円
特定扶養親族
/ S52.1.2~
S59.1.1生 58万円 63万円

2.年末調整の準備資料
○本人に記入させて、回収するもの
①扶養控除等(異動)申告書→平成12年分
②配偶者特別控除申告書
③保険料控除申告書    →平成11年分  →税務署にあります。
○本人から回収するもの
④住宅取得等特別控除申告書→対象者には、直接税務署から送付されます。
⑤生命保険料控除証明書
⑥損害保険料控除証明書  →対象者には、直接保険会社から送付されます。
⑦前勤務先の源泉徴収票  →平成11年に転職して来た方。
○本人に確認すること
⑧個人で負担している社会保険(国民年金・国民健康保険等)の年間納付額

※年末調整事務をスムーズに進めるためには、書類・データは早めに回収・確認して
おかれることをお勧めします。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

1999年11月 8日 月曜日

平成11年11月8日(第13号)

被保険者区分の変更をする場合、転勤した場合の 雇用保険の手続が
平成11年10月31日から変わりました。

1.被保険者区分の変更が生じた場合の届出
従来は、短時間労働被保険者以外の被保険者が短時間労働被保険者となった場合、又は短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合には、その被保険者を雇用する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に区分変更届-1及び区分変更届-2を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への区分変更届の提出のみになります。
平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の区分変更に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者区分変更届」を使用してください。

2.事業所間で転勤した場合の届出
従来は、転勤前事業所より転勤前事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転出届を提出したうえで、転勤後事業所より転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転入届を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への転勤届の提出のみになります。
 平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の転勤に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者転勤届」を使用してください。

3.届出様式の変更等
転勤届、区分変更届の提出の際には、雇用保険被保険者証及び「雇用保険被保険者資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1」(雇用保険被保険者資格取得届又は変更届を提出された際にお渡しする書類)を必ず一緒に提出してください。
平成11年10月31日以降、「雇用保険被保険者転出届」「雇用保険被保険者区分変更届-1及び2」については新様式を使用してください。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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