労務ニュース スマイル新聞

2001年6月23日 土曜日

★第52号(6/23)児童手当の支給要件が緩和★

 小学校に入学するまでの子どもを扶養している親等で、所得が一定の限度額に満たない場合には、児童手当法にもとづき、第一子、第二子に月額5,000円、第三子以降は月額10,000円の児童手当が支給されていますが、このたび所得にかかる制限限度額が引き上げられ、受給対象者が拡大されました。

 今年、6月からの所得制限限度額は、301万円(現行170万円)に扶養親族等および児童1人につき38万円(当該扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき44万円)を加算した額とされます。
 ただし、手当支給率を国民年金加入者と同程度に揃えるという意味合いから、厚生年金加入者、共済年金加入者などの場合には、特例給付が適用されており、この限度額も上がっています。

      <平成13年6月以降の児童手当の所得制限の限度額>
       扶養家族等の人数   所得制限額   特例給付の場合
          0人      301万円    460万円
          1人      339万円    498万円
          2人      377万円    536万円
          3人      415万円    574万円
          4人      453万円    612万円
          5人      491万円    650万円
          6人      529万円    688万円

 なお、昨年度以前に所得制限により受給できなかった方でも、所得の変動などのため、再度請求していただくことにより受給できる場合があります。
 詳しくは、従業員の方がお住まいの市役所、区役所等におたずねください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2001年6月 8日 金曜日

平成13年6月8日(第51号)

ご存知ですか?生涯能力開発給付金
 この給付金は、事業内職業能力開発計画書に基づいて、従業員に体系的かつ段階的に職業訓練等を行う事業主に対して助成するもので、労働者の職業能力の開発向上を図るこことを目的としています。そして、生涯能力開発給付金には、次の2種類があります。
         講師謝金・手当等
1.能力開発給付金    企業内で実施     運営費   施設・設備の借上費
教材費
                                 受講期間中の賃金
                             受講奨励金等(55歳以上)
               入学料・受講料・教材費
            外部の教育訓練施設に派遣    受講期間中の賃金 
                             受講奨励金等(55歳以上)

    有給教育訓練休暇の付与      入学料・受講料・交通費等の援助
2.自己啓発助成給付金                 休暇期間中の賃金
           有給教育訓練休暇の付与以外   入学料・受講料・交通費等の援助
※ ただし、初年度は25歳以上が対象(中小企業のみ)です。

【受給要件】 次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であること
 ・事業内職業能力開発計画届を提出(4/1~6/30)していること
・上記計画書に基づき、従業員(雇用保険の被保険者)に教育訓練を受けさせ、費用全額を
 事業主が負担していること
 ・実際の訓練時間が10時間以上あること
 ・給付金の支給申請に係る証拠書類を整備し、提出できること
給付内容は、運営費・受講費等50,000円(55歳以上は70,000円)を限度としてかかった費用の1/2~1/8、訓練中の賃金は、年齢により1日につき3,000円から5,000円、バランスよく計画書を作成、訓練実施し導入奨励金の対象となった場合は、300,000円(1事業所1回限り)等です。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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