労務ニュース スマイル新聞

2002年1月23日 水曜日

★第66号(1/23)高額療養費と医療費控除★

1.高額療養費とは・・
被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療料、診療所ごと)で治療を受け,保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
 平成13年1月より健康保険の場合は、上位所得者(健康保険では標準報酬月額が56万円以上の人、国民健康保険では住民税の基礎控除後の所得を合計した額が670万円を超える人)は、121,800円、一般の人は63,600円を超えた場合はさらに患者負担が1%増加する制度が施行されました。
 ・一般の自己負担限度額         63.600円+(かかった医療費-318.000円)×1%
 ・上位所得者の自己負担限度額   121.800円+(かかった医療費-609.000円)×1%
 ・住民税非課税世帯             35.400円(改正なし)
 同じ月内に、3万円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し計算します。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37.200円(住民税非課税世帯24.600円、上位所得者は70.800円)を超えた額となります。
2.医療費控除とは・・
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差引くもので控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
◆医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
◆医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額 最高200万円
(実際に支払った医療費の合計額)-保険金などで補填される金額*-10万円*
 ※保険金などで補填される金額→生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金など
 ※10万円→その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2002年1月 8日 火曜日

★第65号(1/8)労働安全衛生マネジメントシステム 6★

 平成14年の新春を迎え、皆様のご安全とご多幸をお祈り申し上げます。
1.労働者の意見の反映
前回スマイル新聞第61号で、危険な有害要因を特定し、安全衛生目標を設定し、安全衛生計画を作成するところまで述べました。これを実行に移すためには、労働者に計画を知らせなければなりません。また一方的に「これをやれ!」というだけでは実のある効果は得られません。
 予め定めた手順に従って、労働者の意見によく耳を傾けて計画を作成し、実施運営に当たっても労働者の意見を反映し、みんながやる気になるようにすることが大切です。
2.安税衛生計画の実施及び運用等
 労働安全衛生マネジメントシステムは、一度やったらそれで終わりといったものでなく、継続的に繰り返しおこなってレベルを上げて行こうとするものですから、適切且つ継続的に実施する手順を定めておいて、例えば1年ごとに計画を見直し、更新していくことが必要です。
 作業に必要な機械、設備、資材等の譲渡または提供を受ける場合には、これらのものが危険または有害要因になるのかどうかを定めるのに
役立つような書面を入手するように努めなければなりません。また、これらのうち必要な事項を労働者や関係事業者に周知させる手順を定め、これに従って関係者に周知させなければなりません。
3.作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成等
 以上述べてきたことは会社全体についてのことなのですが、建設業ではそれぞれの工事現場が離れている場合が多いので、それぞれの作業所
(工事現場)について計画を作成し、
(1)関係請負人の安全衛生管理能力の評価
(2)日常的な点検及び改善
(3)労働災害、自己等の原因調査ならびに問題点の把握及び改善
(4)文書化、記録及び報告
等の手順を定めておく必要があります。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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