労務ニュース スマイル新聞

2013年3月15日 金曜日

平成25年3月1日臨時号

正規雇用労働者育成支援奨励金
  

 この奨励金は、健康・環境・農林漁業分野等の事業における正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費を支援するものです。
 訓練前に職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
研修費用が全額支給(上限有り)される珍しい助成金です。該当事業主は、この機会を利用して、従業員の方に受講させ、売上アップ、職場活性化にお役立てください。

<対象となる事業主>
・医療・介護・福祉
・情報通信業、電気業
・運輸業、郵便業
・スポーツ・健康教授業、スポーツ施設提供業
・廃棄物処理業
・建設業のうち健康・環境・農林漁業分野に関する建築
・製造業のうち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造、取引
・農業、林業、漁業
・学術、研究開発機関のうち健康・環境・農林漁業分野に関連する技術開発
・その他の事業のうち健康・環境・農林漁業分野に関連する事業を行っているもの

<対象となる職業訓練>・・・受講する労働者の数に制限はありません
(1)健康・環境・農林漁業等、業務に関するもの ・・・趣味・教養等は対象外
(2)1コースの訓練時間数が10時間以上であること

<受給金額>...1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
(1)事業主負担の訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円が上限
(2)事業社内訓練の場合、外部講師の謝金は1時間当たり3万円が上限

<受給までの流れ>・・・訓練コース追加・変更の場合は、前日までに、変更申請要
(1)受給資格認定申請・・・訓練開始1ヵ月前までに、職業訓練を作成し、申請 
(2)職業訓練計画の認定
(3)職業訓練計画の開始・・・申請日から6ヵ月以内に訓練を開始

詳細については、当事務所までお問い合わせください。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2013年3月15日 金曜日

平成25年3月8日第333号

社会保障NEWS・もしも介護が必要になったときには

社会保障関係NEWS

1.平成24年 厚生労働省「賃上げ等の実態に関する調査から」
 平成24年中に、1人平均賃金を引上げた又は、引上げる予定の企業は、約75.3パーセントに上り、改定額は4,063円、改定率は1.4パーセントとなります。いずれも、前年の1.3パーセント、3,513円を上回り賃金等が上がります。

2.公的年金実受給者数は、3,867万人、前年度末に比べ71万人増加
 平成23年度末現在、公的年金加入者数は、6,775万人となり、前年末に比べ51万人減少、しかし公的年金の受給権者数は、3,867万人で、前年末に比べ71万人増加しています。加入者が減っている一方で、受給者は増加しています。
(平成24年12月17日の公的年金実受給者数 厚生労働省集計)

3.巳年生まれは、1,020万人、新成人は122万人
 平成25年1月1日現在の巳年生まれの人口は1,020万人で、総人口1億2,747万人に占める割合は約8パーセントと少なく、男女別では、女性が32万人多くなっています。今年の新成人は、昨年度と同数の122万人となりました。

もしも家族が倒れたら
 年金受給者が増え、受給者を支える若者が減っている中で、今まで元気だった方が突然けがや病気で体調不良となり入院する場合があります。また、退院後は介護が必要な状態になったり、認知が発症して誰かが絶えず見守りが必要となることが、考えられます。そんなもしものとき、介護施設や費用の負担等突然の事態に直面することになります。

 そんなとき、地域包括支援センターは、様々な相談に乗って支援してくれます。
 地域包括支援センターでは、ケアマネージャー・保健士・社会福祉士等が配置され高齢者の相談業務を行っています。介護が必要になったとき、介護保険の申請手続をはじめ自治体独自のサービスを受ける準備もスムーズに進められます。

 平成24年に介護保険法が改正され、高齢者が住み慣れた地域で生活ができる体制作りの整備が進んでいます。中学校区に1ヵ所あります。パンフレットだけでも取りに行かれては如何でしょうか。

(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2013年3月15日 金曜日

平成25年2月23日第332号

筆界特定制度とは?
 筆界特定制度は、隣地との境界がハッキリしないときに土地所有者の申請により、法務局が筆界の現地における位置を特定する制度です。

 筆界とは、表題登記のされている一筆の土地とそれに隣接する土地との境であり、「公法上の境界」のことです。「私法上の境界」(所有権界)とは異なり、土地所有者間で決めたり変えたりすることができません。

 しかし、長年に渡る土地の利用状況や売買、相続等で土地所有者、隣接地所有者が変わり「真正な筆界が一体どこなのか」がわからなくなる場合があります。

 筆界特定制度はこのような場合、筆界の位置を特定することができない場合でも、土地所有者の申請により、その位置の範囲を特定できる制度です。平成18年1月20日から実施されています。

1.筆界特定制度の注意点
 ・申請手数料は土地の価格(固定資産評価額)に応じて納付
 ・測量が必要な場合の費用は申請人の負担

2.制度創設の理由
 ・短期間での解決
  従来からの主流である裁判所に境界確定訴訟を起こす方法は、解決までにおおよそ2年の期間が費やされていました。筆界特定制度は比較的短期間に終了することを目的とし、解決までの期間は半年から1年を目指しています。
 ・費用負担の軽減
  従来は訴訟を起こしていたため、費用も大きな負担となっていました。この制度の申請手数料は訴訟に比べ、大きな負担とならないように定められています。

3.手続きの流れ
(1)筆界特定の申請(申請手数料の納付)
(2)申請の受付(申請情報の審査、受理)
(3)公告・通知(公告と関係人宛の通知)
(4)筆界調査委員の指定
(5)測量費用の予納(予納告知)
(6)筆界特定調査(委員:土地家屋調査士による調査・測量)
(7)意見聴取(筆界登記官による意見聴取等)
(8)筆界特定委員の意見書の提出
(9)筆界特定の公告等 (申請人に通知・筆界特定をした旨を公告・関係人に通知)
                       
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

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