労務ニュース スマイル新聞

2011年3月23日 水曜日

平成22年3月23日(第262号)...新年度からの労働法改正

労働基準法が4月1日から改正施行されることはスマイル新聞でも数回紹介しました。御社の労使協定や就業規則は改正法に適合するように改定されているでしょうか。中小企業は時間外労働に対する割増賃金率の引上げと代替休暇制度の創設については適用が猶予されますが、年次有給休暇の有効活用のための「時間単位年休制度の創設」は大企業と同様に適用されます。ただし、労使協定を締結すれば時間単位での年休取得ができるようになりますが、この制度を作る義務はありません。一方、就業規則や労使協定を監督署に提出する際には労働者代表の署名が必要ですが、代表者の選任が不適切に行われているという情報が多くなってきていますので、ご注意ください。
 また、労働基準法以外にも4月1日から改定施行される法律や通達があります。

労災法関係では、労働者死傷病報告の様式が変更
事故が3月31日以前であっても、届出が4月1日以降になるときは新しい様式で届けます。派遣労働者が労働災害によって死亡し、又は休業した場合には派遣元及び派遣先の事業所がそれぞれの所轄労働基準監督署に報告を提出しなければならないのは従来と変わりませんが、派遣先の事業所の郵便番号を記入する欄ができました。これは、派遣先会社の事業所が複数ある場合に、どの事業所で仕事に従事していたかが判るようにする為です。

安全衛生法関係では、定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直し
 従来、胸部エックス線検査の対象者は、40歳以上は従来どおり全員に実施、40歳未満の従業員は、下記1)、2)、3)以外の方については医師が必要でないと認めた時は省略することができる、と変わりました。つまりは医師が必要でないと認めていなければ検査を受けなければなりません。検査漏れを防ぐ為に、下記1)、2)、3)に該当しない従業員(主として節目年齢以外の従業員)のリストを作って医師の認印をもらっておくのが良いでしょう。
1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の従業員
2)感染症法で結核に係る健康診断の対象とされている施設で働いている従業員
3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている従業員
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2011年3月23日 水曜日

平成23年3月23日(第286号)...再び第3号問題

年金裁定のときに誤って第3号被保険者期間とされていた期間をそのまま行政担当者が見逃してしまうと、本来その人の保険料納付済みではなかった期間を納付済み期間として計算してしまい、不当に高額の年金を支給することになってしまいます。更に甚だしい場合には、年金を受給するだけの納付済み期間が無いのに、誤って年金の受給権を与えてしまうことも起こり得ます。この問題は昭和61年の制度開始の時から指摘され、十数年前から対策が取られていたのですが、その実施が不十分だったと言えます。
平成22年12月15日に厚生労働省の課長通達で「運用3号」という取り扱いが公表され、平成23年1月1日から実施されました。これを下図に示します。
夫    第2号被保険者(厚生・共済)      第1号被保険者期間
              退職                    
 妻       第3号被保険者     届け忘れのため第3号登録されていた期間
      変更届を出すべき時点
               必要な変更の届出が行われなかったことが判明した期間
上のようになっていた妻は次のようになります。            2年
 妻       第3号被保険者期間     「運用3号」期間   第1号被保険者期間

 正しくは、第1号被保険者の届出をし、年
金受給の期間が不足しているなら、保険料
を追納し、まだ不足なら任意加入するべき
で、そのようにしている人もいる。
 昭和61年4月に国民年金第3号被保険者制度ができました。上の図によると、厚生年金の被保険者の配偶者が第3号被保険者として登録された数ヵ月に、夫が退職すると厚生年金の被保険者でなくなります。妻も第3号被保険者ではなくなりますが、そのままに放置しておくと、その後20年以上も第3号被保険者で居続け、最後の2年間だけ保険料を支払えば、残りの期間は第3号被保険者として扱われ、年金はその期間に応じて払われる、ということがあり得るわけです。おかしいですね。
この「運用3号」についてはいろいろの批判があり、この取り扱いは23年1月末で保留になりましたが、この間に2,300人余りの人がこの手続きの申請をしたとされています。現在、「運用3号」に関わる資格の変更や年金裁定は保留されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2011年3月 8日 火曜日

平成23年3月8日(第285号)...固定資産税の縦覧・閲覧・審査について



例年4月1日から固定資産税の縦覧が始まりますが、固定資産税は市町村が価格を決定して課税を行う賦課課税方式を採用しているため、納税者のほとんどはその計算根拠を十分に確認することなく、課された税額をそのまま納付しているのではないでしょうか。
近年あらゆるところで情報開示が進んでいますが、この機会に適正な固定資産税の課税が行われているか、しっかり確認することが必要です。(都市計画税も含みます)
土地及び家屋の評価替え年度
 土地及び家屋の固定資産税の価格は、3年に1度の基準年度において評価替えが行われ、原則としてその後2年間は価格が据え置かれることとなっています。土地の評価は我々不動産鑑定士の仕事であり、現在平成24年度の評価替えの作業をしているところです。
縦覧制度
 市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、固定資産課税台帳を縦覧に供します。
閲覧制度
 市町村長は、納税義務者その他の者の求めに応じて、固定資産課税台帳のうち、その者に係る固定資産に関する部分等を閲覧に供します。これにより、納税義務者以外でも、借地人・借家人等が、借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できるため、固定資産税等の下落を材料に賃料引下げ交渉に発展することが予想されます。
審査の申出制度
 納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を市町村長が公示した日から、納税通知書受付後60日までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができることとされています。なお、審査の申出は、原則として評価替えの年でなければ申出ることができません。
不服申立て制度
 納税者は、固定資産税の価格以外に関する事項について、不服がある場合については、市町村長に対し納税通知書の交付を受けた日後60日の間に不服申立てをすることができます。                     
 (スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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