労務ニュース スマイル新聞

2004年4月23日 金曜日

平成16年4月23日(第120号)...~次世代育成支援対策推進法~



平成15年7月16日に次世代育成支援対策推進法が公布・一部施行されました。
右の図に示した人口推計によれば、わが国の人口は2007年頃に最大となり、以後減り続けると推定されています。特に問題なのは15~64歳の生産人口が減少することです。
 政府は平成11年の「少子化対策推進基本方針」の閣議決定以来、種々の対策を実施してきましたが、昨年、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を取りまとめるとともに、地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取り組みを促進するための「次世代育成支援対策推進法」及び地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉法の一部を改正する法律」を国会に提出し、両法は平成15年7月16日に10年間の時限法として公布施行されました。
 次世代育成支援対策とは、子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備のための、国若しくは地方公共団体が講じる施策、又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取り組みをいいます。そのために、
(1)主務大臣は、基本理念にのっとり、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針を定めなければなりません。(この指針は平成15年8月22日に告示されており、30ページもありますが、次のURLでアクセスできます。http://mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/sisin.html)
(2)市町村、都道府県は上の指針に基づき、目標を定め、5年ごとに行動計画を策定しなければなりません。(平成17年4月1日施行)
(3)従業員の数が300人を超える事業主は、指針に即して行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。従業員が300人以下の事業主においては、行動計画の届け出は努力義務とされています。(平成17年4月1日施行)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2004年4月 8日 木曜日

★第119号(4/8)消費税について★

 事業者免税点制度の適用上限が引き下げられます。平成16年4月1日以後に開始する課税期間については、現行の課税売上高3千万円から1千万円に引き下げられますので、注意が必要です。
 1.個人事業者の方
 平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていれば、平成17年度から課税事業者となります。この3月の確定申告で、課税売上高が1千万円を超えた方は、今年中に、「課税事業者選択届出書」の提出が必要となります。(この届出書を前年中に提出するのは、税務署からの申告書や納付書の送付をスムーズに行うためという意味合いがあるようです。)
 2.法人の方
 消費税改正は平成16年4月以後開始する課税期間から適用されますので、3月末決算の法人であれば、今事業年度から適用されます。
免除点を判定する「基準期間」は、前々事業年度となりますが、3月末決算の法人であれば、平成14年4月~平成15年3月の課税売上高が1千万円を超えていれば、今事業年度から課税事業者となります。(そのため、前年度中に「課税事業者選択届出書」の提出が必要となっています。)
 ◆課税売上高とは・・免税点の判定に使われる課税売上高は、以下のような算式で計算される売上高です。
 国内で行った課税資産の譲渡等の税抜対価の合計額 - 売上に係わる税抜対価の返還等の合計額
 ※1 輸出取引等の免税売上高は課税売上高に含めます。
 ※2 課税資産の譲渡等に係わる貸倒れは、課税売上高から控除されません。
 ※3 基準期間において免税事業者であった場合のその基準期間中の課税売上高には消費税が課税されていませんから、基準期間の売上高を
     計算するときに、税抜き処理を行う必要はありません。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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