労務ニュース スマイル新聞

2003年6月23日 月曜日

★第100号(6/23)今後は消費税改正動議に目が離せない!★

 近年の慢性的な税収不足の問題から、政府税調も将来的に2ケタの消費税率への方向性を打ち出しています。小泉内閣では消費税は上げないと普段から公言していますが、その後は確実にあげることが予想されます。その中で、今回は平成15年度消費税改正の主なポイントを記載します。
◆免税事業者の対象となる課税売上高の引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3千万円から1千万円に引き下げられます。
◆簡易課税制度適用事業者の対象となる課税売上高の引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5千万円に引き下げられます。
◆総額表示の義務化
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務づけられます。「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
 ※注 「総額表示」の義務付けは、消費者が商品を購入する場合に、最終的な支払い総額が値札や公告を見ただけでわかるようにするものであり、事業者間取引における価格表示を対象とするものではありません。
ポイント⇒支払総額さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構いません。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2003年6月 8日 日曜日

★第99号(6/8)総報酬制導入後の賞与支払い実務の留意点★

 平成15年4月の総報酬制導入に伴い、標準賞与に給与と同じ率の保険料率がてきようされるとともに、年金の給付に直接反映されますので、正確な徴収と届出が必要となりました。
1.総報酬制の導入と賞与の考え方
従来行われていた賞与に対する特別保険料の届出は、平成15年3月をもって廃止、厚生年金保険の給付に反映させるため賞与の支払いについては、「賞与支払届」によって被保険者ごとの標準賞与額を届出することになりました。
 標準賞与額=毎回の賞与支払額から1,000円未満切捨て
※1ヵ月につき、下弦は1,000円、上限は健康保険200万円、厚生年金150万円、同月に複数回支払う場合は合計額で決定。

 賞与とは・・?
名称のいかんにかかわらず、労働の対償として支払われるすべてのもので、年間を通じて4回以上支払われる通常の報酬以外のものを賞与といい、毎年7月1日前の1年間に3回以下の回数で支払われるものが対象です。

2.賞与の保険料
 保険料額=標準賞与額×保険料率
毎月の賃金からみる標準報酬月額の保険料と同率となり、保険料負担も労使折半(児童手当拠出金は全額事業主負担)です。例えば、政府管掌の場合は、健康保険82/1000,介護保険8.9/1000、厚生年金135.8/1000
3.賞与支払届と納付
支給日から5日以内に届出。事前の情報により被保険者氏名などが印字された用紙が1ヵ月前に届きます。賞与月が実態にあった登録となっているか事前確認をしてください。保険料は、納入告知書に基づき、賞与を支給した月の翌月末日に支払います。
4.賞与支給時の注意点
(1)賞与支払月の資格喪失者は、賞与の保険料は徴収不要
(2)育児休業中の方の保険料については、標準報酬月額の保険料と同様に免除
(3)40歳到達者は、到達月以降に支払う場合は、賞与から介護保険料も徴収
(4)65歳到達者は、到達月以降に支払う場合は、賞与から介護保険料は不要
  ※到達月  1日生まれの方は、前月の末日に満年齢に達するためご注意ください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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