労務ニュース スマイル新聞

2016年10月23日 日曜日

平成28年10月23日420号

年金機能強化法のまとめ

来年4月から、年金の受給資格期間が短縮され、これまで25年間の被保険者期
間が必要でしたが、無年金者を少なくする目的から10年で受給資格を得られる
ことになる予定です。
65歳以上の無年金者は現在90万人いると推計されます。国民年金に未加入の
人、加入していても保険料が払えずに免除されている人が、将来無年金者や低年
金者となる可能性が高いのです。今の推計では800万を超えると言われていま
す。
こうした制度を諸外国ではどうかと見ると
国名     年金支給開始年齢      受給資格期間
アメリカ    66歳           10年相当
イギリス  男65歳、女62歳5ヵ月   なし
ドイツ    65歳3ヵ月        5年
フランス   61歳2ヵ月        なし
他国と比べ日本の年金受給資格期間が随分長いことが分かります。これでは国民
皆年金制度そのものが崩れてしまいかねません。高齢化社会に向かって公的年金
を安定的に運用していくために、平成26年4月に施行された年金機能強化法の
下、以降これまで幾つもの施策が実施されてきました。
1.基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に恒久化(平成26年4月施行)
2.産休期間中の社会保険料免除
3.遺族基礎年金を父子家庭へも支給
4.未支給年金を受け取る遺族の範囲を拡大
5.70歳に年金繰り下げた人が請求を遅れた場合でも、遡って年金の支給が可

6.国民年金の任意加入時の未納期間が受給資格期間に算入
7.所在不明の年金受給者について届出が必要
8.障害年金の額改訂請求が1年を待たずに請求可能
9.特別支給の老齢厚生年金の受給権を得たときに遡って障害者特例による支給
が可能
10.短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(平成28年10月施行)
11.受給資格期間の短縮(平成29年4月施行予定)
これ以外にも、時効で納めることができなかった国民年金の未納保険料が平成
27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納める
ことができます。被保険者期間が不足して年金を受給できない人が受給資格を
得られる可能性が出てきます。
こうした施策の財源に、消費税を10%とする必要性が問われています。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2016年10月 8日 土曜日

平成28年10月8日419号

マタハラ防止措置の義務

 平成29年1月1日施行にて、育児・介護休業法の一部制度の改定があります。
併せて、男女雇用機会均等法にハラスメント防止措置(育児・介護休業法含む)
が追加されます。今回は、追加されるハラスメント防止措置について触れます。
 男女雇用機会均等法第11条には、セクハラ防止対策義務規定が従前からあり
ます。今回新たに、第11条の2に「職場における妊娠、出産等に関する言動に
起因する問題に関する雇用管理上の措置」が定められ、同様に、育児・介護休業
法第25条に「職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇
用管理上の措置」が定められました(ハラスメント防止措置)。何れも、措置義
務で事業主は措置を講じる必要があります。
 厚生労働省によると、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生
原因の背景には、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動(他の労働者
の妊娠、出産等の否定につながる言動や制度等の利用の否定につながる言動。
単なる自らの意思の表明を除き、本人に直接言わない言動を含む。)が頻繁に
行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の請求等をしにくい職場風土があ
り、また、制度等の利用ができることの周知が不十分であること、等が挙げら
れています。
 これらを解消していくことが、防止効果を高めるうえで重要であることを
留意し「講じなければならない措置」として挙げている措置内容は次のとお
りです。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
3.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後
の迅速かつ適切な対応
4.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景
となる要因を解消するための措置
5.上記措置と併せて、プライバシー保護に対する必要な措置及び周知、不利
益取扱いを行わない定め及び周知
措置内容は、従前からあるセクハラ防止措置(1.2.3.5)とほぼ同じで
4の項目が新たに追加されました。全てのハラスメントの防止措置として一体
化することも可能です。指針の中では「その他のハラスメントの相談窓口と一
体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制が望ましい」として
います。ハラスメント行為者となるのは上司・同僚です。上司の場合1回の言
動でもハラスメントとなります。リスク対策のためにも措置を講じ対策を取る
必要があります。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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