労務ニュース スマイル新聞

2008年12月23日 火曜日

平成20年12月23日(第232号)...平成21年度の自民党税制改正大綱



12月12日に平成21年度自民党税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。

1.住宅ローン控除の拡充
 平成21年から25年までの間の居住分の住宅ローン控除を拡充する。
 また、同期間について認定長期優良住宅の取得にかかる住宅ローンについては、優遇した住宅ローン控除とする。

2.認定長期優良住宅の取得した場合の特別控除の創設
 住宅ローン控除との選択として、原則として取得費の10%を所得税から控除する。

3.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引下げる。

4.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
 中小企業等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できる。

5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した株式等(その会社の発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

6.上場株式等の譲渡、配当の税金
 上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%(所得税7%、住民税3%)の税率となっているが、この制度は来年も延長して適用される。    
(スマイルグループ 税理士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年12月 8日 月曜日

平成20年12月8日(第231号)...衛生管理~事業所の作業環境



産業構造の変化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が増加しています。また、「過労死」や、メンタルヘルスが大きな社会的関心を集めています。さらに、ダイオキシン類等の化学物質や石綿等による健康への影響が問題となっています。
事業場における衛生管理を適切に進めていくためには、事業場の衛生管理スタッフが、衛生管理に関する十分な知識を有していることが不可欠です。今回は作業環境管理の中でも気積・換気・採光・照明・トイレ・食堂について、労働者を常時就業させる屋内作業場等において定められていることを、ご紹介します。
気積について
屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10㎥以上としなければならない。
換気について
換気が十分行われる性能を有する設備を設けたとき以外は、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放可能面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。屋内作業場の気温が10度以下の場合は、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流にさらしてはならない。
作業面の照度について (作業の区分)  (基準)    
              ・精密な作業   300ルクス以上
              ・普通の作業   150ルクス以上
 ・粗な作業      70ルクス以上
採光および照明について
  明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。また、労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6ヵ月に1回以上定期的に、点検しなければならない。
トイレについて
 (1)男性用と女性用に区別すること。
 (2)男性用大便所の便房は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
 (3)男性用小便所の個所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
 (4)女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者数20人以内ごとに1個以上
食堂について
  食堂の床面積は1人について1㎡以上とする。
単に最低基準を守るだけでなく、快適職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしましょう。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ