労務ニュース スマイル新聞

2019年5月23日 木曜日

令和元年5月23日第482号

特定技能外国人


1.新たな在留資格「特定技能」
 平成30年12月14日に、在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が公布され、平成31年4月1日から、特定技能外国人の受入れが開始されることになりました。
 これまで就労が認められてきた在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」などの専門的・技術的分野と「技能実習」という非専門的・非技術的分野でした。ただ、専門的・技術的分野では学歴や実務経験が求められており、人材が限られていました。非専門的・非技術的分野の技能実習は本来の目的が日本の技術を移転して発展途上国の経済発展を助けることにあり、労働力の需給を調整するものではありませんでした。
 そこで、日本国内で人材不足が顕著な業種を対象に、一定の技能をもった人材を対象としたのが新たに創設された「特定技能」という在留資格です。
2.対象業種
 「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、前者は特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいい、介護業や外食業など、人材が顕著に不足している特定産業分野に指定されている14業種が対象となっています。後者は建設業と造船・舶用工業の2業種が対象となっています。今後は特定技能1号の在留資格が増えるものと見込まれます。
 特定技能の在留資格を取得するには、特定技能評価試験に合格するか、技能実習2号を修了することが必要となります。特定技能評価試験は、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験に合格する必要があります。試験は業種ごとに順次行われる予定です。
3.導入手続
 特定技能外国人を受け入れるために雇用する事業者は、支援計画を作成し、申請の際に出入国在留管理庁に提出することになります。これらを自社で行えない場合、一定の基準を満たした登録支援機関に支援を委託することができます。
 また特定技能外国人を自ら探せない場合には、職業紹介事業の許可を取得した事業者から紹介を受けることが必要となります。今後は登録支援機関が職業紹介の許可を取得し、または、職業紹介事業者が登録支援機関の申請登録を行い、ワンストップで特定技能外国人のサポートを行うことが考えられ、利便性が向上する可能性があります。
 人材不足に悩む事業者には朗報ですが、そこにつけこんだ悪質なブローカーなどが仲介する可能性もあるので、導入する際には注意が必要です。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2019年5月 8日 水曜日

令和元年5月8日第481号

人生100年時代と雇用環境


1.高齢者の定義が変わる?
いよいよ、令和の時代が始まりました。昨年、「ライフシフト100年時代の人生戦略」という本がベストセラーになりました。また、日本老年学会・日本老年医学会では、65~74歳を準高齢期、75~89歳を高齢期、90歳以上を超高齢期と定義の見直しを提言している時代です。もちろん、人の価値観は百人百通り、おかれた環境も百人百様。他人は他人、自分は自分かもしれません。しかし、こんな統計があります。「何歳まで収入を伴う仕事をしたいですか?」(平成30年度内閣府調査)に、実に42%の人が「働けるうちはいつまでも」が最も多い回答になっています。前書「ライフシフト」でも、今までは「教育・就職・老後」の3ステージモデルだったが、今後は4ステージ以上になるだろうと想定されています。
2.60歳以上の雇用環境
ご承知の通り、少子高齢化を背景に、昭和22年制定の労働基準法を中心に大きく法律が改正され、平成31年4月から次々と「働き方改革法」が施行されています。なぜ働き方を変えるのでしょうか。前掲内閣府調査で60歳以上の就業状態は、男性60~64歳で約79%、65~69歳で約54%、女性で同約53%、同約34%という数字が出ています。また、改正高年齢者雇用安定法の施行もあり、定年を「65歳以上」とする企業は約18%と、この10年で3倍に増えています。
3.高齢者雇用の課題
  ある企業は「定年制なし」として、従業員の方も80歳代で生き生きと働いておられるケースもありますが、現実には勤務体制や賃金設計をどうするのかは企業にとって大きな問題です。改正高年齢者雇用安定法後、企業では、従業員の定年後は責任と権限を限定するというケースが主流であり、雇用管理は調いながら、報酬や評価システムは追い付いていない状態ではないでしょうか。
今後、高齢従業員の戦略化、知識・スキル・ノウハウの伝承等を期待するなら、バリアフリー化、AIの活用、時差出勤、短時間勤務、テレワーク、また、賃金カーブの見直し、リカレント教育の実施、ノウハウや経験の伝承につながる職務開発等細かな配慮と取り組みが必要になります。また、従業員も年金の繰り下げ受給の検討、雇用保険の給付など、利用できる制度を活用してスキルアップや資格取得に取り組み、自身が戦力として期待されるような努力も必要になるでしょう。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ