労務ニュース スマイル新聞

2008年8月23日 土曜日

平成20年8月23日(第224号)...被相続人の死亡によって受ける弔慰金等について




相続税法上の取扱い
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料等については、通常相続税の対象になりません。

相続税の対象となる場合
1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

2.上記1.部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金
額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

相続財産とみなされる退職手当金等

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、
その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死
亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
この場合において、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び遺贈により受け
取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
※非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(スマイルグループ 税務担当)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年8月 8日 金曜日

平成20年8月8日(第223号)...終業後の接待飲食や宴会は労働時間?!



企業社会では、接待の飲食等が行われ、飲食中に仕事の話が行われますが、終業時刻後の取引先などとの接待飲食や宴会等については、労働時間となり時間外労働になるでしょうか? 次による判断基準をご参考にしてください。

「 飲み食い」が主たる目的の場合は、労働時間にあたらない
 【取引上の交渉等における飲食時間で、「付き合い」としての飲食懇談を目的とする場合】
飲食時間をもって労働基準法上の業務遂行時間とみることはできず、原則として労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: いくら交渉行為を飲食中に行っても、飲食をしている時間と労働時間の区別を明確に把握することは困難なため。


 【従業員同士で行う歓送迎会・忘年会等】
労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: 業務関連性がなく、業務遂行時間とみることはできず、明確に把握することは困難なため。

業務関連性がないため、その帰り道での事故は原則として労災保険の通勤災害に該当
しません。

業務として労働時間に該当する場合は?(下記の要件を充たす必要があります。)
 (1) 積極的な特命                  (2) 業務上の緊要性
・時間を限定した新作・新商品発表会のようなセレモニーや取引先の社長就任披露パーティー
・進水式、業務命令による得意先の開店祝い、総務課従業員が業務命令によって出席する弔事
・飲食時間そのものと、交渉時間が分離できる場合の交渉時間(ホテルで交渉中に夕食時刻となり途中で夕食をとり、その後交渉を続けた場合、前後は労働時間となる。)

「労働時間の算定しがたい場合」となる場合
事業外における飲食を伴う取引交渉時間は、労基法の「労働時間が算定し難い場合」に該当するので「みなし労働」が適用されます。
したがって「所定労働時間労働したものとみなす」取り扱いを受ける場合となり、所定の終業時刻までの労働時間をもってその日の労働時間として算定することになるので、時間外労働とはならないと考えられます。     (スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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