労務ニュース スマイル新聞

2003年8月23日 土曜日

平成15年8月23日(第104号)...マーチャンダイジングと商品力について



■マーチャンダイジングとは
 アメリカのマーケティング協会の定義には、「企業のマーケティング目標を実現するために、ある商品、または、サービスを、最も有効な場所、時期、価格、数量で市場に提供することに伴う計画と管理」とされています。
 これは、小売業者にとっては、商品選定・仕入計画・販売計画などに、相当します。
 今回は、上記に必要な商品力の構成について、分析します。
■商品力の構成
 1.商品の品揃え力
   主力商品を中心に、商圏内で、同業他社の展示アイテム数を比較
   (対象商品選定→調査対象の店舗選定→調査→アイテム比較
                      →自社マーチャンダイジング設定)
 2.商品構成力
   売場に、売れ筋商品が確保できているかを、再確認
   (予算別実績把握→売れ筋商品・個数チェック→動向把握→展示個数チェック)
 3.価格競争力
   主力商品を中心に、商圏内で、同業他社の売価を比較
   (対象商品選定→調査対象の店舗選定→調査→価格競争力比較→売価設定)
 4.価格訴求力
   チラシ・売場、接客において、お買得感が、お客様に伝わっているかどうかの
   チェックをします
 5.価値提案力
   チラシ・売場・接客での商品の価値が、お客様に伝わっているかをチェック
■商品力とは
 量(商品)・数(アイテム)が豊富で、品質が優れており、売れ筋が充分にあり、適切な価格であることは、もちろんのこと、その品揃え計画と、同業他社との比較により、商品の魅力を、充分にお客様に伝えているか、その結果が、売上高として顕著に反映されます。優れている店舗は、上記のポイントを充分に把握しており、また、個々のお客様からいただいた商品等への要望も、現場から、聞き逃さず、その声を上手に生かして、品揃えしています。大切なことは、店の事情で品揃え等をするのでなく、お客様の声をお聞きして、ご要望にお答えすべく、店を適宜順応させていくことです。
(接客販売 インストラクター)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2003年8月 8日 金曜日

平成15年8月8日(第103号)...<平成15年度の税制改正項目(法人関連)>



以下のような項目について改正が加わっています。
1 究開発減税の創設、拡充 (スマイル新聞97号参照)
2 備投資減税の創設、拡充
・ IT投資促進税制の創設
 一定のIT関連設備等を取得した場合には、取得価額の50%の特別償却又は取得価額の10%の税額控除を受けることができる制度です。
・ 開発研究用設備の特別償却制度の創設
開発研究用設備の取得をした場合には、取得価額の50%を特別償却できる制度です。
    ※これらに関しては平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用されます。
3 中小企業・ベンチャー企業税制の創設・拡充
・ 同族会社の留保金課税
自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない制度です。
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
・ 交際費等の損金不算入制度
以下のように、対象法人の拡大し、定額控除額までの金額の損金不算入割合が引下げられました。
   
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用されます。 
  ・ 中小企業者について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度又は年分に全額損金算入等できる特例制度が創設されました。
    ※これらに関しては平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用されます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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