労務ニュース スマイル新聞

2012年4月23日 月曜日

平成24年4月8日第311号

改正・介護保険法について
 平成9年に制定、平成12年4月に施行された介護保険法も3年を1期として今年度4月から「第5期介護保険事業(支援)計画」が始まります。「第5期」は平成24年度から平成26年度の3年間です。昨年6月に成立した「介護保険法の一部改正」は、介護保険法ができてから2回目の大きな改定となりました。

 すでに65歳以上の高齢者が人口の23%を占める「超高齢社会」が、世界のどの国も経験したことのない猛スピードでさらに加速しつつある日本。今回の改定は今から13年後の平成37年、すなわち団塊世代が75歳以上になり高齢化がピークを迎え、ニーズが増大する時季に照準をあわせた皮切りとされています。
 
 今回の目玉はずばり「地域包括ケアシステム」です。現在7兆円の介護費用が、このままでは19~24兆円に増加予想、つまり、増え続ける介護費用を抑制するため地域や在宅でできることはやってください、ともとれる改正。介護保険給付をはずすため(?)の問題点も見えてきます。また、今回はあわせて老人福祉法、健康保険法、社会福祉士法及び介護福祉士法も改正されています。

 政府の法律概要説明による、「改正」ポイントは次の6点です。
 1.医療と介護の連携強
 2.介護人材の確保とサービスの質の向上
 3.高齢者の住まいの整備等
 4.認知症対策の推進
 5.保険者の主体的な取組の推進
 6.保険料上昇の緩和
 1.の中に「保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする」介護予防・日常生活支援総合事業が盛り込まれました。すなわち、総合事業を導入するかどうかは市町村の判断であり、また、導入した市町村・地域包括センターが予防給付(介護給付)で対応するのか、新たな総合事業(介護保険指定サービス外)を利用するのかも判断できると決めています。
 「要支援」者は、改正前まで予防給付(介護給付)であったものが、予防給付(介護給付)か総合事業(介護保険指定サービス外)かを自分で決めることもできず、総合サービス(介護保険指定サービス外)に振替られる可能性がでてくることになります。
 介護保険制度の限界を、「地域包括ケアシステム」の名の下、地域・市町村で取組でください、ともとれる改正です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

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2012年4月20日 金曜日

平成24年3月23日第310号

平成24年度助成金改正予定について 
 平成24年度厚生労働省予算案に基づき助成金の改正(改悪?)が多くあります。その一例をお知らせします。

 平成24年4月1日から「労働移動支援助成金」が一部変更されます。

労働移動支援助成金
 この助成金は、事業の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に支給されるものです。種類及び改正点は次のとおりです。

1.求職活動等支援給付金 
 求職活動等の付与した事業主が対象となり、1人につき休暇1日当たり4,000円(中小事業主の場合:7,000円)が給付される給付金です。 

 この給付金は平成24年4月1日に廃止されます。ただし、今年度3月31日までの離職者に対して休暇を与えた場合は申請できます。

2.再就職支援給付金
 民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、委託費用の2分の1(限度額:1人当たり40万円)が支給されます。

 この給付金の改正点は次の2点です。
 1)「求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額
  以上支払ったこと」が要件として追加されます。
 ※ただし、今年度3月31日までの離職者に対しては現行の取扱いで、この要
  件は追加されません。

 2)55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が2分の1から3分の2
  に引上げられます。  
 ※ただし、このことについても、今年度3月31日までの離職者には、4月以降も
  現行の取扱いで、助成率も年齢にかかわらず2分の1のままです。     
(スマイルグループ 社会保険労務士)

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2012年4月20日 金曜日

平成24年3月8日第309号

終身建物賃貸借制度について 
 「終身建物賃貸借制度」とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年8月施行)により、単身及び夫婦の高齢者がお亡くなりになるまで住み続けることができる制度です。

 1.制度のあらまし
 (1)住宅の構造についてバリアフリー住宅であることなど一定の基準があり、
   また、賃貸人について終身賃貸事業者であるという、知事・市長の認可を受け
   ることが必要です。
 (2)この契約を結ぶと賃借人が生きている限り契約は存続し、お亡くなりになった
   時に終了します。建物賃借権は相続されません。
 (3)賃借人の申出により、この契約を結ぶ前に、1年以内の定期建物賃貸借契
   約による仮入居、いわばお試し入居をすることができます。

 2.賃借人の資格
 (1)自ら居住するための高齢者。(60歳以上)
 (2)賃借人と同居できるのは、配偶者(60歳未満も可)又は60歳以上の親族。
 (3)配偶者又は60歳以上の同居親族が希望する場合、賃借人の死亡後1か月
   以内の申出によって、同様の契約を結び、引き続き賃借することができます。

 3.賃貸借契約が解約される場合
 (1)賃借人からの解約の申し入れ
  ①通常通り、6ヵ月前の通知によることができます。
  ②療養・老人ホームへの入所などにより居住が困難になった時や、親族と同居
   するために居住の必要がなくなった時は1ヵ月の通知によることもできます。
 (2)事業者からの解約申し入れ
   建物老朽化や、賃借人の長期不在などで、かつ、知事・市長の承認を受けた
   場合に限られています。

4.その他
 (1)借家契約と終身賃貸借を組み合わせた「期限付死亡時終了賃貸借」という形
   態も作られています。
    例えば定期借家契約が10年とすれば、10年後か死亡かのどちらか早い時
   期の到来によって契約が終了するというものです。
 (2)各自治体のホームページなどでも取り上げられています。                      
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

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2012年4月20日 金曜日

平成24年2月23日第308号

フィードバックは成長の鏡 
 
私たちは、成長の過程でいろいろな人に関わっています。その関係が生み出したものが今の「私」であると言ってよいでしょう。褒められたこと、叱られたこと、注意されたこと、助けられたこと、突き放されたことなどが思い出されます。そのようなかかわり方の1つとして、しかも成長に強い影響を与えるものとして「フィードバック」があります。

 フィードバックは成長の促進を援助するための1つの方法です。
 1.個人の成長を促進する
  個人の成長の促進を援助するための方法はいろいろあります。自分中心(援助
 者)から相手中心(非援助者)にならべると、支持・命令、指導忠告、フィードバッ
 クの順になるでしょう。自分で考え、行動する人への成長のために最も有効なの
 は、 フィードバックだとされています。
 2.関係の成長を促進する
  深い関係、つまり信頼関係をつくっていくためには、相手に対する今の思いを、
 ありのまま相手に返すことが大切です。
 3.チームの成長を促進する
  フィードバックは、チームの活性化を図るため有効な方法です。相互フィードバ
 ックの過程がそのままチームの活性化につながっていくと言えるでしょう。

フィードバックは日常生活そのもの 
 
フィードバックするときの留意点を述べます。
 ・できるだけ具体的に、描写的に述べる。データに基づくことで、根拠が必要。
 ・先ほどのあの場面はであなたはこうしていたという具合に、時と場面を明示する
 とよい。
 ・良い、悪いは言わない。
 ・見えたことだけでなく、私に与えた影響、特に気持ちも伝える。
 ・相手が受け入れやすいように、評価は禁物。クッション言葉などを使おう。
 ・「私は・・・」メッセージで。
 ・自分の考えを相手に押し付けない。どうするかは相手に任せる。
 ・変化が可能なことに限られる。努力しても変えようがないことは言わない。

 基本的なこととして、フィードバックは相手中心であること。相手の成長を願ってなされるものです。そのためには相手に耳を傾けること、相手の発言を相手の立場に立って聴くこと、相手をよく見て言葉ではないからだのサインを見逃さないことが重要です。フィードバックは「鏡になること」なのです。  

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