労務ニュース スマイル新聞

2017年2月23日 木曜日

平成29年2月23日第428号

『自筆証書遺言』について


自筆証書遺言は、
筆記用具と紙と印鑑があれば
作成することができるため、
普通方式の遺言の中では
最も簡単に作成することができる遺言と
されています。


1.自筆証書遺言とは

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、
これに押印することによって成立する
遺言のことをいいます(民法第968条第1項)。


2.自筆証書遺言の長所と短所

(1)長所
・遺言の内容や存在の秘密性を保持できます。

・証人の立ち会いが不要です。

・作成費用が不要です。

(2)短所
・字の書けない人は利用できません。

・要件を備えないと無効になるおそれがあります。

・偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがあります。

・家庭裁判所による検認の手続が必要になります。


3.自筆証書遺言の作成のポイント

(1)遺言者が全文を自書すること

(2)作成日付の記載、氏名の自書、押印があること

(3)加除訂正があるときは所定の方式に従っていること


4.家庭裁判所による検認手続

(1)遺言書の保管者や遺言書を発見した
相続人は相続の開始を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
検認の請求が必要です。
(民法第1004条第1項)
なお、検認の申立書には
『申立人・相続人全員の戸籍謄本』及び
『遺言者の戸籍謄本
(全相続人を把握するため8才頃から死亡まで)』
を添付することを要します。

(2)検認手続を経ない自筆証書遺言に基づく
相続登記申請は受理されず、却下されます。
(平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知)
金融機関においても同様の取り扱いが
なされる場合がほとんどです。

(3)検認の性質は、後日における
偽造・変造・毀損を防ぐ一種の
検証手続・証拠保全手続とされており、
遺言の内容の真否を審査し、
その効力の有無を確定するものでは
ありませんので、後に遺言の効力を
争うことは可能です。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2017年2月 8日 水曜日

平成29年2月8日第427号

特定受給資格者の判断基準の見直し


平成29年1月1日以降の離職者から、
特定受給資格者の範囲が見直されました。


1.特定受給資格者とは

特定受給資格者とは、倒産や解雇等の理由で退職した
雇用保険加入者だった者のことであり、
この場合、労働者が再就職の準備をする時間的余裕もなく、
離職を余儀なくされたことから、失業給付の取扱いが
自己都合退職よりも有利な扱いになります。

また、失業給付受給に必要な雇用保険加入期間については、
通常は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヵ月以上必要ですが、特定受給資格者の場合は、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6ヵ月以上ある場合でも可能となっています。

以下、今回から拡大された特定受給資格者の内容をご紹介します。


2.妊娠、出産、介護等を理由とする不利益な取扱いによる退職

(1)育児介護休業法の規定に基づき、
育児休業、介護休業、看護休暇、介護休暇の申出をしたが、
正当な理由なく拒まれたため、休業開始予定日までに
休業または休暇を取得できなかった場合

(2)妊娠・出産をしたこと、産前休業を請求し、
または産前産後休業をしたこと、並びに育児休業、
介護休業、看護休暇、介護休暇の申出または
取得したことを理由とする不利益な取扱いを受けた場合

(3)事業主が、育児・介護休業法、労働基準法、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律の労働者保護法令に違反し、
または措置されなかった場合


3.賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった場合

(1)現実にその月(賃金月)中に
支払われた額(何月分であるかを問わない。)が
その者が本来その月(賃金月)中に支払を
受けるべき額の3分の2に満たない月が1ヵ月以上あった場合

(2)毎月決まって支払われるべき賃金の
全額が所定の賃金支払日より遅れて
支払われたという事実が1回以上あった場合

上記いずれかに離職した場合は特定受給資格者に該当します。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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