労務ニュース スマイル新聞

2015年4月 3日 金曜日

平成27年4月8日第383号

生命保険の適正な金額

 会社経営者のほとんどが生命保険に加入しています。加入目的を明確にして適正な保険に入っている方もいるのですが、なんとなくお付き合いで内容もよくわからないまま入ってしまったという方も意外と多く見受けられます。
 そもそも生命保険加入の目的とはいったいなんでしょうか。
 (株)セールス手帖社保険FPS研究所「企業経営と生命保険に関する調査」によると、社長の生命保険加入目的(法人契約の場合)は「社長の死亡退職金・弔慰金の準備」がトップ、次いで「万一に備えた運転資金の確保」「社長の勇退退職金の準備」「税負担軽減対策」「事業承継資金の準備」・・と続きます。
会社の置かれた状況よって生命保険の加入目的はおのずと異なります。
今回は第一に準備しておきたい、経営者に万一があった時に会社を存続させていくための「企業防衛資金」についてご案内いたします。

企業防衛資金の必要額は借入や運転資金に応じて算出
(1) 借入金返済資金=(借入金)×(返済割合)
 経営者に万一のことがあれば、会社債務の返済を迫られる場合も想定されるため、借入金(支払手形、買掛金等含む)相当額程度を準備しておくことが必要です。
(2)当面の運転資金=(月額人件費等の一般管理費+月額販売費)×必要月数
 事業が滞らないよう、当面の固定費を準備します。必要月数は企業の状況によって異なります。後継者が経営者としての力量を備えるまでの期間を考え、6ヵ月から12ヵ月程度が目安となります。
(3)納税準備資金={(1)+(2)}×0.6※  
 法人が受けとった保険金は益金となりますので、法人税等の課税対象になります。生命保険で準備する場合には「納税準備資金」も考慮しておかなければなりません。(※保険金が全額益金計上され、実効税率36.5%の場合、約0.6を乗じて算出)
 
(1)、(2)、(3)の合計が企業防衛のために必要な金額です。この金額を確認しないまま生命保険に加入すると、いざという時に必要な額に満たず役に立たなかったり、逆に余分な保険料を支払い続ける結果になったりします。会社の状況は変わりますので、年に一度は必要保障額を確認しておくことをおすすめします。

(スマイルグループ 社会保険労務士・FP)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2015年4月 1日 水曜日

平成27年3月23日第382号

改正パートタイム労働法の施行

 パートタイム労働者は近年益々増加傾向で、平成25年は約1,588万人と雇用者総数(5,399万人)の約3割を占めています。また、パートタイム労働者の半数以上が賃金や会社、仕事等に不満を持っている等の統計(厚生労働省)が出ています。
このようなことを背景として、平成26年4月公布の「改正パートタイム労働法」が平成27年4月1日から施行されます。大きな改正ポイントは次の3点です。
※「パートタイム労働法」の対象「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間を比べて、同一の事業所に雇用される通常の労働者より短い労働者」です。

1.通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止
<改正前>
 次の3点を全て満たすパートタイム労働者は、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用その他の待遇についてパートタイム労働者であることを理由として差別的取扱いが禁止されていました。
(1)無期労働契約
(2)職務の内容
(3)人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と同一と見込まれる場合
<改正後>
 上記(2)、(3)が通常の労働者と同一であると見込まれた場合、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。つまり、有期労働契約者について(2)、(3)が正社員と同様の場合は、正社員の各種手当の支給対象となります。

2.パートタイム労働者の納得性を高める措置
<改正前>
 事業主は、短時間労働者から求めがあった場合には、待遇決定にあたって考慮した事項を説明する義務を負っていました。
<改正後>
 「雇入れ時」(有期契約は更新の都度)に、次の項目等を速やかに説明する義務を負います。また、文書明示事項に「相談窓口(担当者名、役職又は担当部署)」が追加されます。
(1)どのような賃金制度になっているか
(2)教育訓練の実施
(3)福利厚生施設の利用
(4)通常の労働者への転換等雇用管理の改善等に関する措置

3.パートタイム労働法の実効性を高めるための新たな制度
(1)無報告や虚偽報告などをした事業主に対する過料(20万円以下)の新設
(2)厚生労働大臣の勧告(雇用管理の改善措置違反)に従わない事業主の公表制度
 4月1日からの施行に伴い、労働条件通知書の整備や、パートタイム労働者の雇用管理体制の見直しをしましょう。       
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ