労務ニュース スマイル新聞

2011年10月31日 月曜日

平成23年10月23日(第300号)...経営労務監査

1.経営労務監査とは
経営労務監査は、(1)労務コンプライアンスのチェック(2)部門制の役割、配置等に関する人材ポートフォリオ(3)従業員一人ひとりの満足度等を表す意識調査等の監査を三本柱にして構成されています。

2.目的
  企業活動を「資本」と「労働」の二要素に分解した場合、「会計検査」が経営を資本運動のマネジメントとして貨幣価値で量的に把握し監査する手法であれば「労務監査」は経営を組織労働のマネジメントとして質的に把握し監査する手法といえます。
経営労務監査は、企業目標の達成に向けた経営戦略と人材マネジメントとが効果的にリンクして適法、適切に運営されたか否かをチェックし、それに基づいた是正制限や改善提言を行ない、円滑な経営活動をサポートすることを目的としています。

3.労務コンプライアンス監査
 「労務コンプライアンス監査」を行なうメリットは、人事労務書類や職場をとりまく労働法令を整備することで労使間トラブルを未に防止することにあります。
労働基準監督署の行政指導も強化され、
・経営権の行使による組織的残業払いの未払い、調査
・長時間労働・労務管理状況の監査・指導
・残業計算、残業許可、労働時間管理の実態調査等が行なわれています。
労働総合案内コーナーへの平成22年の相談件数は113万件を超えています!

4.労務に関する環境を整備する
  中小企業の経営者においては、労働条件を取り巻く最新の環境の変化を「知らないまま放置してきた」として、結果的に「違法状態に陥ってしまった」という状況を生んでいるケースが多いことは否定できません。そういった最悪のパターンを回避するためにも人事労務書類や職場をとりまく労働法令を整備していきましょう。
  自治体では、業務委託等で企業の社会的責任(CSR)について責任が問われるようになったことからも労働条件審査(労務コンプライアンス監査)は、重要視しています。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2011年10月31日 月曜日

平成23年10月8日(第299号)...選択と集中

リストラとは自社のマーケットの状況の変化にあわせて、事業分野・製品等の選択と集中をし、組織を再編成することです。通常それに伴い、閉鎖又は縮小される事業分野の人員が整理されるため、日本ではリストラというと人員整理の代名詞として使われています。
ポートフォリオとは元々、資産をいくつかの金融商品に分散投資することを意味します。事業・製品ポートフォリオは同じように、どのような事業分野・どのような製品に、限られた経営資源を投資するかという意味です。

縦軸の成長性のかわりに「マーケットシェア」を取ることが多いのですが、ここでは成長性を取り上げています。
「花形商品」は利益率も、成長性も高い事業・製品です。いわば現在の主役です。「ドル箱商品」はすでに最盛期を過ぎた事業・製品ですが、利益率は高く、利益に貢献していて、まだ選択され、残される分野です。「負け犬商品」は衰退期に入った分野、又は成長することなくそのまま低迷してしまった分野です。この分野がまず選択の対象になり、切り捨てられます。「問題児商品」は成長の可能性を持った分野で、今後の展開で花形商品にも、負け犬商品にもなる可能性があります。この分野は将来に関する十分な分析と対策が必要です。分析結果次第では切り捨てられるか、より大きなマーケティングコストをかけて花形分野に育てていくかの分岐点にある分野です。
さて、あなたの会社では、花形商品がどのくらいの割合を占めますか。そして、会社を維持し、成長させていくための今後の対策は十分ですか。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2011年10月31日 月曜日

平成23年9月23日(第298号)...知的障害と発達障害の障害年金について



この9月から障害年金の精神障害について基準が改正されました。その中で、同じような障害である知的障害と発達障害の初診日について、取扱いの基準が示されました。
知的障害も発達障害も、共に先天的要因による障害※です。これらの初診日の取り扱いについて、昭和43年2月23日付けの通達において、「知的障害(精神遅滞)者は、医学的には先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず20歳前の障害基礎年金として取扱うもの。」と示されていました。
しかし、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害等)については、IQも高く、大学を卒業していているケースもあり、就職後の人間関係で症状が悪化して、初めて発達障害と判明する方もいます。このようなケースの場合、一見就職後に発病したかのように考えられます。このため、初診日の取扱いが担当者によって分かれていました。
もし、就職してからの初診日となると、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給できる可能性もありますし、所得制限もなくなります。(20歳前の初診日となると、障害基礎年金しか受給できず、しかも所得制限があります。)しかし、先の通達により、窓口の担当者は知的障害も発達障害も同じと捉え、20歳前の障害としてしか受け付けない方も多くありました。ところが、厚生省の年金担当者は、先天的な要因があったとしても、その症状が陰性であり、就職後に悪化して初めて受診したのであれば、そこを初診として取扱ってよいケースと説明をしていました。
 私が扱った例でも、初診日が20歳以降にあっても、保険料納付要件が満たない方は、20歳前と認定されるように書類を整えて、障害基礎年金を請求して受給できるように申請したり、厚生年金加入期間中(就職後)に初めて異常を感じて受診しているのなら、有利な障害厚生年金を請求して受給できるように申請をしておりました。(20歳前の初診日の場合は、保険料を支払う義務がなく、国民年金の保険料を納めていたかといった事が問われません。)しかし、初診日が20歳以降の厚生年金加入期間中にあっても、役所の窓口で20歳前障害として申請するように指導されていた為に、障害基礎年金しか受給できていない方がかなりいらっしゃいます。
今回の基準改訂により、知的障害は20歳前を初診日とし、発達障害は実際に初めて医師の診察を受けた日を初診日とするとなりましたので、今後このような不利益を被る人は少なくなるでしょう。
 もし、周りの方やご家族の方で、発達障害と診断されている人がおられましたら、一度年金事務所等で障害年金の相談をしてみてください。
※:一部例外はあります。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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