労務ニュース スマイル新聞

2000年4月23日 日曜日

★第24号(4/23)介護雇用創出助成金の創設について★



 改正介護労働者法に基づき、介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援するため、平成12年4月1日から、介護雇用創設助成金がスタートします。 
~介護人材確保助成金~
受給できる事業主:次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下、「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業していてもかまわない。)
    イ.訪問介護
    ロ.訪問入浴介護
    ハ.通所介護、短期入所生活介護
    ニ.福祉用具貸与・販売
    ホ.移送
    ヘ.要介護者への食事の提供
    ト.介護老人福祉施設で行われる介護サービス
    チ.訪問介護
    リ.短期入所療養介護
    ヌ.介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
    ル.訪問リハビリテーション
    ヲ.通所リハビリテーション
    ワ.居宅介護支援
    カ.その他の福祉サービスまたは保健医療サービス
3.以下に伴い、新たに雇用保険の被保険者となるような労働者を雇入れること
    イ.介護分野における新規創業
    ロ.異業種から介護分野への進出
    ハ.従来から実施していた介護サービスとは別のサービスの提供
    ニ.支店の増設による営業エリアの拡大

受給できる額...対象労働者の雇入れの日から起算して1年間に、認定事業主が当該対象労働者に支払った賃金の額の1/2(当該雇入れに係る労働者が短時間労働被保険者である場合は、当該対象労働者に支払った賃金の額の1/3)です。

介護人材確保助成金以外にも、介護能力開発給付金・介護雇用管理助成金・介護雇用環境整備奨励金などがあります。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2000年4月 8日 土曜日

平成12年4月8日(第23号)

中小企業地域雇用創出特別奨励金について
人材開発,労務管理等についてのモデル的な取り組みをバックアップ
新たな雇用の創出に向けて平成12年度中に人材開発や労務管理の取り組み
(モデル計画)を実施する中小企業を応援する制度です。

中小企業地域雇用創出特別奨励金
発動要件 支給を受ける前提として、中小企業労働力確保法の「改善計画(創業、異業種進出に係るものに限る」を提出し,都道府県知事の認定を受けている必要があります。
モデル計画の作成 1.計画実施期間の設定(平成12年12月末まで)
2.雇入れ労働者数の設定
雇用保険の一般被保険者である労働者が4人以上が条件となります。
3.人材開発、雇用管理への取り組みについての計画策定
※ 人材開発の取り組み方針と今後の人材開発計画の野概要、人材開発機材の設置・整備に関する計画
※雇用管理の取組方針と、今後の雇用管理改善計画、及び外部コンサルタントによる指導に関する計画
モデル計画の実施 認定を受けたモデル計画に基づく取り組みを実施
人材開発機材の導入及び専門家のアドバイスによる雇用管理の取り組みの完了終期は平成12年12月31日です。
支給対象
となる
関係費用 支給対象事業の終了後、完了届と申請書を提出。
※人材開発用の機材を確保する為の経費
※労務管理に関する、外部コンサルタントによる専門的な指導を受ける為
 の経費
支 給 額 雇入労働者数 4~9人 10~19人 20人以上
奨励金の額 750万円 1,150万円 1,500万円
※ 雇入れ労働者とは雇用保険の一般被保険者に該当する労働者で3人以下の場合は奨励金は支給されません。
※ 関係費用の合計額がその奨励金の額に満たない場合は、関係費用の合計額が支給額となります。
※ 関係費用の合計額が300万円を下回る場合は該当しませんのでご注意ください。
☆詳細は当事務所までお尋ねください。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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