労務ニュース スマイル新聞

2018年1月23日 火曜日

平成30年1月23日第450号

『買戻特約について』

登記簿謄本で記載されているときがある『買戻特約』とは、どのようなものでしょう?
1.買戻特約とは?
買戻特約とは、売主が売買代金と契約にかかった費用を買主に返して、一旦、売却した不動産を買い戻すことです。買戻権は売買契約と同時に特約の形で行います。
2.買戻しの要件
(1)目的物は不動産に限定されます。
(2)買戻しの特約は売買契約と同時にしなければなりません。
(3)買戻代金は売買代金と契約費用を超えることが出来ません。
(4)買戻しの期間は10年を超えることが出来ません。
(ア)10年を超えるときは10年とします。
(イ)期間を定めたときは、その後にこれを伸長することが出来ません。
(ウ)期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければなりません。
3.買戻しの効力
(1)買戻特約を第三者に対抗するためには、売買による登記と同時にその特約を登記
しなければなりません。
(2)買主から不動産を貸借して登記をした者については、その残存期間中、1年を超
えない期間に限って、売主に対抗することが出来ます。
(3)買戻権の譲渡
(ア)登記された買戻権は、買戻権移転の登記をすれば、買主への通知は不要です。
(イ)登記されていない買戻権は、買主に対抗するには債権譲渡の方法によります。
4.買戻しが利用されるケース
(1)公的機関(市町村や住宅供給公社など)が宅地分譲するときに、一定期間転売を禁止したり、利用目的を限定したりすることがあり、これらを守らなければ買い戻すという特約をつけることがあります。
(2)買戻特約付売買という形で、買戻し期間までに売買代金を返済すれば、不動産を買い戻すことが出来るようにするという手法で、融資の担保として利用されることがありますが、債権者からすれば、売買代金と契約費用だけで買い戻されては、あまりメリットがないので、利用は限られているようです。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2018年1月 8日 月曜日

平成30年1月8日第449号

大人の発達障害


昨今、マスコミ等で「大人の発達障害」について
取り上げられることが増えてきました。


全国の発達障害者支援センターに
寄せられる発達障害に関する相談は

平成17年度が
12,826件であったのに対し、

平成28年度は63,172件と
約4.9倍に増加しています。


同センターには児童や生徒の養育等に
関する相談も持ち込まれますが、

着目すべきは就労支援に関する相談が
この間に24.7倍に増えている点であり、

就業や就業継続に困難を感じるいわゆる
「大人の発達障害」が増えている証拠と言えます。



発達障害の代表例の主な特徴


1.自閉症、アスペルガー症候群を
含む広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)


・相手の表情や態度などよりも、
文字や図形、物の方に関心が強い。


・見通しの立たない状況では不安が強いが、
見通しが立つ時はきっちりしている。


・大勢の人がいる所や気温の変化などの
感覚刺激への敏感さで苦労しているが、
それが芸術的な才能につながることもある。


2.学習障害(限局性学習障害)


・「話す」「理解」は普通にできるのに、
「読む」「書く」「計算する」ことが、
努力しているのに極端に苦手。


3.注意欠陥多動性障害(注意欠如・多動性障害)


・次々と周囲のものに関心を持ち、
周囲のペースよりもエネルギッシュに
様々なことに取り組むことが多い。


4.その他の発達障害


・体の動かし方の不器用さ、
我慢していても声が出たり
体が動いてしまったりするチック、

一般的に吃音と言われるような話し方なども、
発達障害に含まれる。


発達障害は、職務や作業について
抽象的な指示が理解できなかったり、

一度に複数のことを指示されると
混乱するなど、職務課題はあります。


これらの特徴を把握し、本人が自分の特性に
一定の理解を持つことを促し、

本人を良く知る専門家や家族に
サポートのコツを聞くことなどが、
就労を受け入れる側に不可欠な配慮です。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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