労務ニュース スマイル新聞

2010年4月23日 金曜日

平成22年4月23日(第264号)...報酬に係る源泉所得税について

報酬・料金等の源泉徴収義務者
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。またサラリーマンの方が報酬・料金等を支払われた場合、通常源泉徴収義務者になりません。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
原稿料や講演料など。
  ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
(スマイルグループ 税理士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2010年4月 8日 木曜日

平成22年4月8日(第263号)...平成22年4月からの年金額について

平成22年1月29日、総務省から、平成21年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率はマイナス1.4%の旨の発表を受け、平成22年度の年金額は、物価水準が平成17年度の水準(法律でこれを下回らなければ引き下げない基準)と比較した場合、依然として0.3%上回っている状況にあることから平成21年度と同額、据置きとなりました(厚生労働省発表)。4年連続の据置きで老齢基礎年金満額は、792,100円。各月は、一人は66,008円、標準的な夫婦2人では232,592円となります。毎年、改定される年金額は複雑でわかりにくいしくみです。


物価スライド特例水準の年金額
現在支給されている年金額は、過去、物価が下がったときに、年金額を据え置いているので、本来よりも高い水準で支払われています。平成12~14年度の3年度は、前年に比べて物価が下落しましたが、社会的な影響を考えて、年金額が据え置かれました。この年金額を「物価スライド特例水準の年金額」と言います。これは、物価が上昇しても据え置きとなり、物価が直近の年金額改定の基となる物価水準(平成17年度の物価水準)よりも下落した場合にはその分だけ引き下げとなります。

本来水準の年金額
平成16年度の年金法改正で、年金額の計算方法が改正されました。物価や賃金の上昇や下落に応じて、増額、減額されるしくみです。基礎年金では「改定率」、厚生年金では「再評価率」を毎年改定することにより、年金額を決定します。
また、平成16年度の年金制度改正により「マクロ経済スライド」(物価や賃金水準の変動以外の社会的な要因、具体的には平均寿命の伸びや被保険者数の増減を反映して年金額を改定する)が導入されていますが、このマクロ経済スライドはまだ発動されていません。
今後、物価や賃金の上昇により、本来水準の年金額が物価スライド特例水準の年金額を上回れば、本来水準の年金額が支給されます。平成22年度においては、依然として特例水準の年金額が上回っており、その差は2.2%です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7-img/2r98520000003zip.pdf
そして・・
「年金暮らしだから苦しくて・・・」とおっしゃっている高齢者の方々は、インフレが進んでもしばらくの間、年金額の増額には期待できません。一方で、保険料は毎年確実にアップしていきます。これを考慮した生活設計が必要になってきます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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