労務ニュース スマイル新聞

1999年5月23日 日曜日

★第2号(5/23)パートタイム労働指針が変わりました★


 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善のための措置に関する指針」(パートタイム労働指針)が改正されました。(4月1日施行)
ポイントは、以下の通りです。

 1.労働条件は、文書で明示してください。
  (モデル様式がありますので、必要な場合は別途お知らせ下さい)
2.就業規則を作成・変更するときは、パートタイム労働者の過半数を代表するものの意見を聴いてください。
3.パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えなければなりません。
4.パートタイム労働者にも、解雇するときは予告をしなければなりません。
5.パートタイム労働者が退職時に請求したときは証明書を交付しなければなりません。
6.パートタイム労働者にも、健康診断を実施しなければなりません。
7.妊娠中・出産後のパートタイム労働者には、特別な措置が必要です。
  産前産後の休業・通院時間の確保・医師等の指導事項を守れる用意するための勤務時間の短縮、勤務の軽減等をはじめ、必要な措置を講じなければなりません。
8.パートタイム労働者にも、育児休業・介護休業の制度等を講じなければなりません。
9.パートタイム労働者には、通常の労働者への応募に関する情報をあらかじめ周知してください。
  通常の労働者募集の際は、その旨や内容についてパートタイマーに周知させ、現に雇用するパートタイマーに優先的に応募の機会を与えるよう努めなければなりません。
10.短時間雇用管理者を選任し、その氏名を周知してください。
   常時10人以上のパートタイマー労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければなりません。

これらにより、パートタイム労働者の「適正な労働条件の確保」・「雇用管理の改善」に関して事業主が講ずべき措置が、より一層明確になったといえるでしょう。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

1999年5月 8日 土曜日

★第1号(5/8)改正「中小企業退職金制度」がスタート★

この4月1日から中小企業退職金制度(中退共)が改正されました。主な改正事項をお知らせします。

1.退職金額
 退職金額予定運用利率が年4.5%から年3%に引き下げられます。
 もし、今までの退職金額を維持するのであれば、掛金月額を増額する必要があります。

2.特定退職金共済制度との通算
 転職などをしたとき新たな就職先が中退共に加入していれば退職金を通算することが可能です。今後はさらに商工会議所や商工会などが行う特定退職金共済制度との間の移動の場合も通算受給が可能となりました。

3.分割受給制度の改善
 これまでは60歳以上で退職する場合、一定の要件のもと、5年若しくは10年の分割で受け取ることができました。
 今後はそれに加えて、一部(20万円以上)を一時金として受給し、残りを分割受給できるようになります。

4.申込金の廃止
 これまで加入申込手続には1ヵ月分の掛金を申込金として添えることになっていました。今後はこの申込金が廃止となり、申込手続が簡素化されます。

<制度活用のメリット>
 昨年度の税制改正で、退職給与引当金の繰入限度額が経過措置を設けて引き下げられました。金中退共の掛金は損金、必要経費となるので前もって費用化できます。
 また、掛金については国の助成制度もあります。退職金負担が高まるなか、要検討の制度といえるでしょう。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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