労務ニュース スマイル新聞
2012年12月26日 水曜日
平成24年12月23日第328号
平成25年1月1日から適用される主な税制改正項目について
例年なら、12月中旬には来年度の税制改正大綱がまとまるのですが、今年は総選挙のため税制改正も予算編成も年を越します。そこで、現段階の情報をお伝えします。
1.所得税関係
(1) 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限が245万円となります。
(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
退職所得の金額の計算において、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されます。
(例)勤続年数4年の法人役員が退職金1,000万円を受け取った場合
従来は、(1,000万円-160万円※)×1/2=420万円が退職所得でしたが、平成25年1月1日以後は、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されるので、1,000万円-160万円=840万円
となります。※退職所得控除額 40万円×4年(勤続年数)=160万円
2.住民税関係
(1)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
住民税においても、上記1(2)と同様の扱いになります。
(2)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
退職所得に係る個人住民税について、従来その税額を10%減額する措置(10%税額控除)がなされていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、その10%税額控除が廃止されます。
3.消費税関係
事業者免税点制度
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について、従来の基準期間(個人は、その前々年、法人は、前々事業年度)の課税売上高での判定に加えて、特定期間(原則として、個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度の前半の6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用されなくなります。
(スマイルグループ 税理士)
例年なら、12月中旬には来年度の税制改正大綱がまとまるのですが、今年は総選挙のため税制改正も予算編成も年を越します。そこで、現段階の情報をお伝えします。
1.所得税関係
(1) 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限が245万円となります。
(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
退職所得の金額の計算において、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されます。
(例)勤続年数4年の法人役員が退職金1,000万円を受け取った場合
従来は、(1,000万円-160万円※)×1/2=420万円が退職所得でしたが、平成25年1月1日以後は、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されるので、1,000万円-160万円=840万円
となります。※退職所得控除額 40万円×4年(勤続年数)=160万円
2.住民税関係
(1)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
住民税においても、上記1(2)と同様の扱いになります。
(2)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
退職所得に係る個人住民税について、従来その税額を10%減額する措置(10%税額控除)がなされていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、その10%税額控除が廃止されます。
3.消費税関係
事業者免税点制度
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について、従来の基準期間(個人は、その前々年、法人は、前々事業年度)の課税売上高での判定に加えて、特定期間(原則として、個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度の前半の6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用されなくなります。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年12月10日 月曜日
平成24年12月8日第327号
年金機能強化法
平成24年8月10日、民主、自民、公明の3党の賛成多数により、社会保障と税の一体改革関連法案が参議院で可決され、それに伴い、年金に関しても大きな改正がありました。施行日等を確認しましょう。主な改正点は次のとおりです。
1.受給資格期間の短縮(施行日:平成27年10月1日)
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるため、老齢基礎年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮します。ただし、受給資格期間を満たせば、いくらの年金額が受け取れるのかという別の問題が浮上します。
2.基礎年金国庫負担1/2の恒久化(施行日:平成26年4月1日)
平成21年度以降、基礎年金の国庫負担割合は2分の1とされてきましたが、財源は綱渡り状態でした。この財源を平成26年度からの消費増税(8%)により安定的に確保し、恒久的に国庫負担割合2分の1を維持しようとするものです。
3.短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用拡大(施行日:平成28年10月1日)
社会保険における「格差」を是正するため、非正規労働者に社会保険を適用します。(1)週20時間以上(2)月額賃金88,000円以上(3)勤務期間1年以上(4)従業員501人以上の企業で適用されます。
当然に保険料は労使折半ですので、対象企業は運用面、費用等準備が必要です。
4.産休中の厚生年金保険・健康保険の保険料免除(施行日:平成26年8月21日までに施行)
次世代育成支援の観点から、産前産後休業期間中被保険者が労務に従事しなかった期間の厚生年金保険料を免除します。また、産前産後休業終了後に育児等で報酬が低下した場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定します。
5.遺族基礎年金の父子家庭への支給(施行日:平成26年4月1日)
遺族基礎年金の受給権者を死亡当時生計維持関係にある「子のある妻」または「子」に対してのみから、「子のある夫」に対しても拡大しようとするものです。
ただし、1、2、5については消費税改革施行時期に合わせて施行されます。かつ、消費税増税法には景気条項が伴っており、今後政局を含め、ますます情勢への注目が必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
平成24年8月10日、民主、自民、公明の3党の賛成多数により、社会保障と税の一体改革関連法案が参議院で可決され、それに伴い、年金に関しても大きな改正がありました。施行日等を確認しましょう。主な改正点は次のとおりです。
1.受給資格期間の短縮(施行日:平成27年10月1日)
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるため、老齢基礎年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮します。ただし、受給資格期間を満たせば、いくらの年金額が受け取れるのかという別の問題が浮上します。
2.基礎年金国庫負担1/2の恒久化(施行日:平成26年4月1日)
平成21年度以降、基礎年金の国庫負担割合は2分の1とされてきましたが、財源は綱渡り状態でした。この財源を平成26年度からの消費増税(8%)により安定的に確保し、恒久的に国庫負担割合2分の1を維持しようとするものです。
3.短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用拡大(施行日:平成28年10月1日)
社会保険における「格差」を是正するため、非正規労働者に社会保険を適用します。(1)週20時間以上(2)月額賃金88,000円以上(3)勤務期間1年以上(4)従業員501人以上の企業で適用されます。
当然に保険料は労使折半ですので、対象企業は運用面、費用等準備が必要です。
4.産休中の厚生年金保険・健康保険の保険料免除(施行日:平成26年8月21日までに施行)
次世代育成支援の観点から、産前産後休業期間中被保険者が労務に従事しなかった期間の厚生年金保険料を免除します。また、産前産後休業終了後に育児等で報酬が低下した場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定します。
5.遺族基礎年金の父子家庭への支給(施行日:平成26年4月1日)
遺族基礎年金の受給権者を死亡当時生計維持関係にある「子のある妻」または「子」に対してのみから、「子のある夫」に対しても拡大しようとするものです。
ただし、1、2、5については消費税改革施行時期に合わせて施行されます。かつ、消費税増税法には景気条項が伴っており、今後政局を含め、ますます情勢への注目が必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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