労務ニュース スマイル新聞

2018年7月23日 月曜日

平成30年7月23日第462号

シェアード会社による社会保険手続等の代行について


企業グループ内で主に経理や総務などの各社共通する業務を一つ企業に集約し、経費の削減や業務の効率をはかる経営手法をシェアードサービスといいます。そのために作られた会社をシェアード会社と呼びます。
日本国内では、2000年以降急速にシェアード会社が増え、特に従業員1万人以上、関連企業50社以上の大手製造業での導入比率が高いようです。シェアード化する部門は、経理・人事・総務・IT等の間接部門が大半を占めています。
ここでの注意点は、社会保険や労働保険の代行を業務として行うには、社会保険労務士または社会保険労務士法人の資格が必要だということです。社会保険労務士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」とあります。グループ会社内での行為であったとしても業として行う限りは当法律に抵触するものと思われます。
平成29年に厚生労働省主催で規制改革の一環として、グループ企業内でのシェアードサービスにおける「社会保険に関する手続」について各専門委員からヒアリング形式による検討会を開催しております。その時の議事録及び論点に対する回答書が内閣府のホームページに掲載されています。この回答が結論となるわけではありませんが、社労士もしくは社労士法人でないシェアード会社が社会保険等の手続業務の代行を業として行うには否定的な見解のように思われます。ただ、検討会の回数が進むにつれその雰囲気が多少変化しているようにも思われますが、この行為を肯定するには至りません。
社会保険や労働保険は、過去からの変遷を含んだ内容であり手続きであっても煩雑で難しい部分を含んでいます。また、労働者にとって生活に直結する重要なバックボーンとなっています。この制度の運用に過ちがあってはなりません。国がそれを行う者に対し知識の担保を求めることは当然であり必要なことと考えます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2018年7月 8日 日曜日

平成30年7月8日第461号

成年年齢の引き下げによる注意点


 平成30年6月13日、民法の成年年齢を、20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする、民法の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に施行されますので、あと4年もしないうちに、成年の年齢は18歳ということになります。
 これによって、気をつけなければいけない点は何でしょうか?
1.有効な契約をすることができる年齢が18歳
 未成年者(18歳、19歳)が、契約といった法律行為をするためには、親権者の同意が必要です(民法第5条1項)。そのため、遠方の大学に進学して、アパートを借りるとか、ローンを組んで車を購入するといった場合には、親の同意が必要です。
そして、未成年者が親権者の同意を得ずに行った法律行為については、未成年者であることだけで取り消すことができました。(民法第5条1項)
しかし、成年年齢が引き下げられることにより、これらのことが学生でも単独で有効に出来るようになります。
消費者被害の拡大が懸念されているところですので、注意が必要でしょう。
2.親権に服することがなくなる年齢が18歳
成年年齢の変更により、18歳以上の子どもについては親権者を定める必要がなくなりますので、18歳以上の子どもについては親権を争う紛争は生じなくなります。
問題となるのは、養育費です。既に、離婚協議書などで養育費の取り決めをしている場合、その終期を「子が成人に達する月まで」という形で決められている場合には、作成時の20歳なのか、改正後の18歳なのかについて疑義が生じる可能性があります。
今後は特に、離婚協議書などで養育費を定める場合には、一義的に明確な終期(〇〇年〇月)を定めておくことが大切でしょう。
3.その他の改正
今回の改正から、女性の婚姻可能な年齢を引き上げ、婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一されることになりました。

「成人」の定義が変わることで、学生であっても、責任を持った行動が問われることになります。親としても注意が必要になるでしょう。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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