労務ニュース スマイル新聞

2005年6月23日 木曜日

平成17年6月23日(第148号) ~高年齢者雇用安定法の改正に向けて~

 高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月から、事業主は(1)定年年齢の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止 のいずれかの措置を講じるよう義務付けられます。                (スマイル新聞第 143号参照)


〈高年齢者雇用安定法の改正にあたって取り組むべきこと〉

上記(1)(3)を選択するとリスクは大きくなるため、一般的には(2)継続雇用制度を選択することをお勧めします。継続雇用制度を導入することで会社は一定の基準に達したスキルを身につけた者だけ継続雇用することが可能になるため、対象者を限定できるようになります。会社側は継続雇用する者を限定するために評価シートを作成し、明確な基準を設け、基準に達した者だけ雇用するという仕組みや体制をつくる必要があります。


〈継続雇用制度を導入するメリット〉

(1)自己の人生設計を考えさせることができる(2)評価制度を理解させることができる(3)社員一人一人が自分の適正を考えることができる(4)優秀な社員の会社への定着率を高めることができる(5)やる気を高めることができる(6)会社に必要な人材を育てることできる


〈継続雇用制度の導入にあたって〉

1.個人別の評価シートをつくり、評価シートをオープンにする

2.上司が評価シートで部下を教育指導する

3.社員が評価シートで自己育成を図る

4.評価が組織的に確定している

5.評価が本人にフィードバックされる

以上のような仕組みをつくり、働く意思がある者がその基準を満たすように上司は指導します。人事制度を導入されている場合は、その制度の見直しにより対応することが可能です。評価シートで明確な基準をつくり、体制を整えることで平成18年4月施行の高年齢者雇用安定法の改正に向けて十分な準備ができます。各事業所で評価シートの導入を検討してみませんか。

人事制度(評価シート)の構築は、社員と会社を成長させる仕組みです。

評価シートの内容、作成方法等、詳細は下記へお問い合わせください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2005年6月 8日 水曜日

平成17年6月8日(第147号) NPO法人の税務

<法人税>

 NPO法第5条において、NPO法人では本来の事業に支障のない限り、事業目的の遂行活動に必要な経費不足を補うため、収益事業を行うことができるとされています。NPO法人が法人税法上の収益事業を行った場合は、法人税が課税されることになります。法人税法上の収益事業とは、以下の33種類の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。


(1)物品販売業      (2)不動産販売業    (3)金銭貸付業
(4)物品貸付業      (5)不動産貸付業    (6)製造業
(7)通信業        (8)運輸業       (9)倉庫業
(10)請負業       (11)印刷業      (12)出版業
(13)写真業       (14)席貨業      (15)旅館業
(16)料理店その他の飲食業(17)周旋業      (18)代理業
(19)仲立業       (20)問屋業      (21)鉱業
(22)土砂採取業     (23)浴場業      (24)理容業
(25)美容業       (26)興行業      (27)遊技所業
(28)遊覧所業      (29)医療保健業    (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業      (32)信用保証業    (33)無体財産権の提供等

                               を行う事業

 NPO法上の特定非営利活動に該当する事業でも、上記の33業種に当てはまれば、原則として法人税法上の収益事業となり、法人税の申告義務があります。 


<消費税>
 NPO法人は、消費税に関して消費税法別表第三に掲げる法人とみなすことがNPO法で規定されているため、公共法人や公益法人等と同じ扱いになります。

 つまり、消費税の仕入税額控除に関して一般の事業者と異なり、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入(以下「特定収入」という)により賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要となります。


<地方税>
 NPO法人が収益事業を行っているかどうかにかかわらず、地方税の申告義務はあります。ただし、収益事業を行っていない場合には、住民税の均等割が免除されることが多くあります。(管轄都道府県、市町村の条例によって決まります。)
(スマイルグループ 公認会計士)

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