労務ニュース スマイル新聞

2006年2月23日 木曜日

平成18年2月23日(第165号)...国民年金保険料は口座振替割引制度がお得です!



■ 保険料を前納される方は口座振替にするとさらにお得です!
 口座振替での前納は、1年度分または6ヵ月分(4月~9月分、10月~3月分)の前納をお申込みいただくことができます。
平成18年度分の口座振替での前納のお申込みは、平成18年3月31日必着(社会保険事務所
まで)となります。郵送または金融機関等でお申込みされる場合は、お早めにお申込みください。
※ すでに口座振替で前納されている方は、お申込みの必要はありません。前納の口座振替日は4月30日(今年は日曜日にあたるため5月1日)です。
■ 月々の保険料も口座振替による早割にするとお得です!
● 毎月、現金で納めている方、口座振替で納めている方 翌月末支払(引落し)となっています。
● 口座振替で早割にすると
早割制度を申し込みすると翌月末の初回の口座振替にて2ヵ月分の保険料(従前の保険料と50円割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が50円割引となります。
口座振替による早割をご希望の方は、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局へ申し込みをしていただく必要がございます。(すでに口座振替により納付されている方も、申し込みが必要です) 口座振替の申し込み用紙は、社会保険事務所に請求していただくか、ホームページからダウンロードすることもできます。
※ 保険料の半額免除の承認を受けている方の口座振替は、通常の口座振替のみとなります。
<その他 ご注意ください!!>
◆平成18年3月~ 政府管掌健康保険の介護保険料率が1.25%→1.23%に変わります。
◆平成18年7月~ 健康保険法・厚生年金法の報酬の支払基礎日数が17日以上に変わります。
 (スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2006年2月23日 木曜日

平成18年2月23日(第164号)...過重労働・メンタルヘルス対策(H18.4.1改正予定)



過重労働による健康障害の防止のために、事業者が講ずべき措置等については、時間外労働が月100時間または2~6ヵ月の平均で月80時間を超えた場合に、産業医の面接による保健指導、産業医が必要と認める場合に臨時の健康診断を行なうこととされていました。これは、脳・心臓疾患の発生に影響を及ぼす最も重要な要因として、発症前1ヵ月~6ヵ月の間で上記時間外労働の関連性が強いと判断されているからです。
事業者は、厚生労働省令で定める一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
面接指導を行う労働者以外でも、健康への配慮が必要なものについては必要な措置を講ずるよう努めなければならない、ともされています。
なお、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時、以下の項目について健康診断を実施しなければなりません。
1.「雇い入れ時の健康診断」
(1)既往歴および業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無
(3)身長、体重、視力、聴力 (4)胸部エックス線検査 (5)血圧測定 
(6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)尿検査
(10)心電図検査
 以上の項目のうち3ヵ月以内の受診で証明書の提出があれば省略できます。また、事業者は常時使用する労働者について毎年、定期に健康診断を実施しなければな 
りません。
2.「定期健康診断」
検査項目は上記(1)~(10)に喀痰検査を加えたものです。なお、35歳未満の者、36~40歳の者で医師が必要でないと認めた者については、(6)~(8)(10)を省略することができます。
通勤災害保護制度の対象の拡大
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所を「合理的な経路および方法」で通勤する場合に、その途中で起きた災害(業務に起因するものを除く)のことを言います。もともと、労働者災害保障保険法は業務に起因する負傷、疾病に対する保険給付を担当しておりましたが、その後、「就業のための通勤」という考えに基づき、通勤上の負傷、疾病についても労災保険で保険給付が行なわれるようになりました。
さらに今回、複数就業者が事業場の間を移動する場合も通災の対象となる予定です。この際、保険関係の処理は「第2の事業場」(第1の事業場から向かった先)で行ないます。
また、単身赴任者の場合、帰省先住所と赴任先住所の間を移動する場合も、通災の対象となる見込みです。(月1回以上の反復継続性が必要です。)
                     (スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2006年2月 8日 水曜日

平成18年2月8日(第163号)...継続雇用定着促進助成金はお急ぎください!



年金の受給年齢の引き上げに伴い、4月から高齢者雇用安定法が改正されるのはご存知だと思います。事業主は平成18年4月1日から、何らかの形で段階的に65歳までの雇用を継続するよう義務化されることになりました。(絶対に定年の年齢を引き上げないといけないわけではありません。あくまで65歳まで雇用が確保されればいいだけです。)
 それに伴いまして、表題の助成金である継続雇用制度奨励金が、(現在ですと、最大30万円から1500万円までの受給額がありますが、)4月以降に大幅に減額される事が確定しています。以下に記載しています受給要件に該当される事業主の方は、3月末日までに申請をすれば、返済不要の助成金が支給されます。もちろん、申請をしないことには支給される事はありませんので、ご注意ください。

「受給要件」
1.雇用保険の適用事業所
2.1年以上継続して55歳から64歳の一般被保険者が1人以上いること
(従業員100人以上規模の場合は、100人ごとに1人を加えた人数が必要)
3.就業規則を変更して雇用継続制度を設けること

「受給額」 (現在のものです。)
継続雇用期間 61歳~64歳の
定年延長等 65歳以上の
定年延長等 定年延長等以外の
雇用継続制度
企業規模 1~4年 1~5年 1~5年
1~9人  35万円×1~4年  45万円×1~5年  30万円×1~5年
10~99人  75万円×1~4年  90万円×1~5年  60万円×1~5年
100~299人 150万円×1~4年 180万円×1~5年 120万円×1~5年
300~499人 185万円×1~4年 220万円×1~5年 150万円×1~5年
500人以上 250万円×1~4年 300万円×1~5年 200万円×1~5年
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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