労務ニュース スマイル新聞

2016年2月23日 火曜日

平成28年2月23日第404号

公的証明書の有効期限について

重要な場面で提出を求められることが多い戸籍・住民票・印鑑証明書等
(以下「公的証明書」という。)ですが、その有効期限というのは、
どのように定められているのでしょうか?

1.主な公的証明書
(1)戸籍  ...人の親族法上の身分関係を公証するためのもの。
(戸籍法)
(2)住民票 ...居住関係の公証、選挙人名簿登録等のためのもの。
(住民基本台帳)
(3)印鑑証明書
印影があらかじめ届け出てある印鑑と同一であることを証明する官庁・公署の書
面。会社・法人については、根拠が商業登記法にありますが、個人については市区
町村長が条例や古くからの慣例に従って交付しているとされています。

2.公的証明書の有効期限
(1)一般法として有効期間・期限を定めた法律はありません。
(2)有効期限が求められるのは、個別に有効期限を定めている法律や
各地方自治体の条例等が存在するからです。次に例を挙げます。

ア.不動産登記での印鑑証明書     ...3ヵ月以内
イ.パスポート申請での戸籍・住民票  ...6ヵ月以内
ウ.古物商取得での住民票       ...3ヵ月以内
エ.一部市役所等の婚姻届出の戸籍謄本 ...3ヵ月以内

3.ある証明書が「3ヵ月」と定められている場合の具体例

民法第140条では「期間が、日・週・月・年を単位とするときは、(中略)初日は算入しない。」
と定められています。
また、行政機関の休日に関する法律第2条では「国の行政庁に対する申請・届出その他の
行為が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。」
と定められています。

(1)4月10日作成の場合 ...7月10日まで有効
(2)3月30日作成の場合 ...6月30日まで有効
(3)2月28日作成の場合
ア.うるう年でない場合 ...5月31日まで有効
イ.うるう年の場合   ...5月28日まで有効
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2016年2月 8日 月曜日

平成28年2月8日第403号

自転車通勤をめぐる問題とリスクについて

 平成27年6月1日に道路交通法が改正となり、自転車運転の違反を3年以内に2回行なうと自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。エコブームや健康志向から自転車を利用する人が急増し、自転車と歩行者の事故が増えてきていることが背景にあります。また、自転車による事故が起こった場合、自転車通勤を容認する企業では、企業の「使用者責任」を問われる可能性を想定しなければなりません。自転車通勤を管理していくポイントと、企業に求められる対応について説明します。

1.従業員が加害者となった場合

 まず、従業員が加害者となった場合の損害賠償について考えましょう。損害賠償については、従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には、企業が責任を追及されることがあります。そのため、企業のリスク管理としては、従業員に民間保険への加入義務を課すなどの対策を講じておく必要があります。

2.自転車通勤途上の事故は、通勤災害と認められるか

 従業員が自転車通勤をする際に、まず心配されるのが通勤途上の事故の問題です。通勤災害として認められるためには、通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付の対象とはなりません。しかし、自転車通勤の場合には自由度が高いため、合理的な経路を外れる頻度が高いと考えられます。例えば、会社に届けている通勤経路ではなくても、日常生活上必要な行為として、子供の送迎のために保育園等へ行くことは、合理的な経路として取り扱われることになりますが、自宅から直接取引先に行くような場合は、通勤災害とはならず業務災害として取り扱うことになります。自転車通勤者に対し、通勤災害に関する基本的なルールを説明し周知徹底することが重要です。

 実際に自転車通勤を認めることになると、許可する際の手続などを明確に定めておく必要があります。併せて自転車通勤規程や許可申請書、誓約書の提出などのルールを定め、企業の実態に合わせた運用管理が望まれます。また、事故のリスクの高さから自転車通勤を認めないということも考えられます。認めない場合には、その旨を従業員に周知し、無断で自転車通勤をする者が出ないよう就業規則の服務規定の中に自転車による通勤をしてはならない旨を定めておくことが求められます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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