労務ニュース スマイル新聞

2004年7月23日 金曜日

★第126号(7/23)単身赴任の「帰宅」が労災の適用対象になります★

 家庭の事情で単身赴任する会社員が殖えている現状を踏まえ、厚生労働省の労災保険制度研究会は、労災の1つである「通勤災害」の適用対象に、赴任先の自宅と家族宅を往復するケースもの加える方針を決めた。また、副業を持つ人が、本業の仕事を終えてもう1つの職場に向かう場合にも「通勤災害」適用する。審議会の検討を経て、次期通常国会で関連法の改正を目指す。
実現は早ければ平成18年春の見通し。
 現行の労働者災害補償保険法は、通勤災害の適用対象を自宅と就業場所との往復に限っており、例えば単身赴任者が単身赴任先の自宅から家族の住む家族宅に戻る途中に交通事故にあっても、一定条件以外は労災の対象外だった。しかし、持ち家や子供の進学の影響などで単身赴任は避けられないものであり、増加傾向にあると指摘。赴任先と家族宅の移動で生ずる危険も業務と関連するものとした。
・対象とする時期
 単身赴任者の帰宅の場合 家族宅へ帰るとき→仕事を終えた当日か翌日
                  赴任先へ戻るとき→勤務日当日かその前日
                  ※注 移動中に家族と一緒にレジャー施設に行くなど、業務と関係ない場合は対象から除外される。
一方、副業など2つ以上の仕事を持つ「二重就労者」についても、企業の副業禁止規定の見直しやワークシェアリングの広がりで、今後さらに殖える可能性があると指摘。「職場間の移動は次の職場で労務を提供するために不可欠な行為」とし、適用対象に加える必要があると判断した。厚生労働省は今月をメドに中間報告を取りまとめ、必要な制度改正につなげたい考え。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2004年7月 8日 木曜日

★第125号(7/8)CRMって何? その5★

 買い手は、自分のわがままをより多く聞いてくれる売り手から買います。この原則をシステマティックに実現する仕組みをCRMと呼んでいます。
前回「コールセンターの裏側」をお話すると予告しましたが、最近非常に沢山のニュースに出てくる個人情報保護につきましてお話をしたいと思います。
 CRMの基本となる、顧客データベース(顧客台帳)は、個人情報の集まったものです。
個人情報保護法は、今年既に成立し、来年4月から施行されます。個人情報としては、氏名、住所、職業のみならず、個人の映像や,メールアドレスなども個人が特定できる場合、保護の対象となります。(経済産業省指針)
DMを送信するためには、メールアドレスが必要ですが、このアドレスもyamada-taro@yous.co.jp(ユーズ社の山田太郎さん)というような表記の場合、個人情報となります。
 さて、この個人情報の取扱いについてのポイントをいくつかピックアップしますと、本人が会員登録した先が本人の同意無しに、別の業者に名簿を渡したりすることはもちろんのこと、本人が希望していない情報を送ることも出来ません。(目的外利用) さらに、登録した本人から、自分の個人情報の利用状況の開示を請求された場合、開示の義務や個人情報の漏洩を防ぐための社内システムの構築(これには、外注先のみならず、社員との雇用契約に厳しく盛り込む企業もでてきます。)なども必要になり、企業側の負担はかなり大きくなります。
 この個人情報保護法は、5000人以上の個人情報を管理している事業者は全てを規制対象としており、病院、人材派遣、金融業などは、重点対策業種となっています。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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