労務ニュース スマイル新聞

2017年9月23日 土曜日

平成29年9月23日第442号

改正育児・介護休業法のポイント


平成29年1月1日に施行されました
育児・介護休業法がさらに改正され、
10月1日から施行されます。

以下改正のポイントをご紹介いたします。


1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に


育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、
保育所に入れない等の場合に、

例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できましたが、
子が1歳6ヵ月に達する時点で、

次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳6ヵ月に達する日の翌日から

子が2歳に達する日までの期間について、
事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができるようになります。

(1)育児休業にかかる子が
1歳6ヵ月に達する日において、
労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合

(2)保育所に入所できない等、
1歳6ヵ月を超えても休業が特に認められる場合

この2歳までの休業は、
1歳6ヵ月到達時点でさらに
休業が必要な場合に限って申出可能となり、

原則として子が1歳6ヵ月に達する日の翌日が
育児休業開始予定日となります。

1歳時点での延長は子が1歳6ヵ月に達する日までです。
ご注意ください。
育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、
2歳までとなります。


2.子どもが生まれる予定の方などに
育児休業等の制度などをお知らせ


事業主は、労働者もしくはその配偶者が
妊娠・出産したことを知ったとき、

又は労働者が対象家族を
介護していることを知ったときに、

関連する両立支援制度について
個別に制度を周知するための措置を
講ずるよう努力しなければなりません。

この措置は、
労働者のプラバイシーを保護する観点から、

労働者が自発的に知らせることを
前提としたものである必要があります。

そのためには、
労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、

相談窓口を設置する等の育児休業等に関する
ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。


3.育児目的休暇の導入促進


事業主は、小学校就学までの子を
育てながら働く方が子育てしやすいよう、

育児に関する目的で利用できる休暇制度を
設ける努力義務が創設されます。

「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、
配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの

行事参加も含めた育児にも利用できる
多目的休暇などが考えられますが、

失効年次有給休暇の積立による
休暇制度の一環として

「育児に関する目的で利用できる休暇」を
措置することも含まれます。

各企業の実情に応じた整備が望まれます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2017年9月 8日 金曜日

平成29年9月8日第441号

働き方の改革について


昨年、厚生労働省は、
約20年後の2035年頃を見据えて多様な働き方に向け、

有識者による懇談会を開催し、
「働き方の未来2035~一人ひとりが輝くために~」と
題した報告書をとりまとめました。

今回はその報告書の提言内容を簡略に紹介します。


1.技術革新は、大きなチャンスをもたらす

AI等の技術革新により働く場所や時間の制約を無くし、
充実感のある働き方を求め、

障害があってもすべての人が、
より自由で自律的である働き方を可能とします。


2.チャンスを生かすには、新しい労働政策の構築が不可欠

企業の変容スピードが速くなり
機動的に変化せざるを得なくなっています。

働くという活動に対して民法(民事ルール)も
根本に立ち返っての検討が必要です。


3.働き方の変化に伴うこれからのコミュニティのあり方

コミュニティにおいてもその担い手が
企業から居住地域へと変遷し、
働く人の意識も会社から職種へと変化します。

また、

SNSやAI、VRなどの技術革新も多様な働き方を
支援できるように進化していくことが求められます。


4.人材が動く社会と再挑戦可能な日本型セーフティネット

個人が望むより良い働き方ができるようにするための
セーフティネットを日本の実態に合わせて
充実させていくことが必要です。

人材が企業間を動いていくことを積極的に捉える視点と、
やり直しや再挑戦を可能とする仕組みを
政府は整えていく必要から、
職業教育や訓練を充実していくべきです。


5.働く人が適切な働き場所を選択できるための情報開示の仕組み

働き方の選択にあたっては、
必要な情報が比較可能な形で提供されるための
枠組みづくりが求められます。

企業は「どんな働き方を求めるか」を正確に提示し、
働く人が簡単にそれを入手し、

比較検討可能な情報プラットホームを
整備することが重要です。


6.これからの働き方と税と社会保障の一体改革

働き方に関する変化と多様性をできるだけ妨げないような、
税と社会保障のあり方を考えていく必要があります。

例えば、

男女が共に働くことが一般的となっていくことを考えると、
世帯主が配偶者を扶養することを
前提とした家族を単位とする社会保障制度を、
個人単位に置き換えることも重要になるでしょう。


7.早急に着実な実行を

こうした変化が、
働くすべての人に恩恵をもたらすためには、

新しい労働政策を考え、
構築していく必要があります。

しかし、

法律や制度の変更には、
かなりの時間を要することを考えると、

早急かつ着実に労働政策のあり方を
検討していく必要があります。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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