労務ニュース スマイル新聞
1999年8月23日 月曜日
★第8号(8/23)助成金・納付金を上手に活用していただくために★
1.雇用保険に加入していますか?
助成金や給付金の多くは、雇用保険から拠出されています。そのため、大半のものは雇用保険に加入していないと、受給することはできません。
2.書類の整備はできていますか?
労働基準法・労災保険法・雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、出勤簿・賃金台帳・就業規則などの整備が必要となります。
3.あらかじめ手続きが必要なものもあります。
労働者の雇入れや施設の設置・整備の前にあらかじめ「計画」「受給資格」の認定や届出が必要なものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意下さい。
4.専門家を活用しましょう。
労働保険・社会保険の専門家として、社会保険労務士がいます。雇用保険を初めとする労働保険・社会保険の手続きのプロであり、助成金・給付金や人事労務の制度、就業規則作成についても知識をもっています。
5.先ずは、お気軽にご相談を!
当所では、助成金診断アンケートを実施し、貴社にあった助成金をご提案させて頂くサービスを実施しています。まずは、お気軽にご相談下さい。
助成金は、丸々純利益です。例えば、御社の粗利益率が、20%であるとしたら、100万円の助成金は、500万円の売上と同じ価値を持ちます。
手続きをすれば、受給できた助成金はあったかもしれません。
常に情報のアンテナは張っておきたいものです。
助成金や給付金の多くは、雇用保険から拠出されています。そのため、大半のものは雇用保険に加入していないと、受給することはできません。
2.書類の整備はできていますか?
労働基準法・労災保険法・雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。
普段から、出勤簿・賃金台帳・就業規則などの整備が必要となります。
3.あらかじめ手続きが必要なものもあります。
労働者の雇入れや施設の設置・整備の前にあらかじめ「計画」「受給資格」の認定や届出が必要なものがあります。これらの手続きを忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意下さい。
4.専門家を活用しましょう。
労働保険・社会保険の専門家として、社会保険労務士がいます。雇用保険を初めとする労働保険・社会保険の手続きのプロであり、助成金・給付金や人事労務の制度、就業規則作成についても知識をもっています。
5.先ずは、お気軽にご相談を!
当所では、助成金診断アンケートを実施し、貴社にあった助成金をご提案させて頂くサービスを実施しています。まずは、お気軽にご相談下さい。
助成金は、丸々純利益です。例えば、御社の粗利益率が、20%であるとしたら、100万円の助成金は、500万円の売上と同じ価値を持ちます。
手続きをすれば、受給できた助成金はあったかもしれません。
常に情報のアンテナは張っておきたいものです。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年8月 8日 日曜日
★第7号(8/8)就業規則の制定及び正しい運用の必要性★
1.就業規則とはどのようなものか?
就業規則とは、事業場における労働条件や服務規律等が統一的、具体的に定めてある規則集のことであり、その事業場にとって最も重要で基本的な事柄が定めてあるものです。
単に事業場内で通用する内規ではなく、労働基準法その他関係法令に規制され、何かトラブルがあれば司法及び行政によって正しく作成及び運用がなされているか判断される、ある種公的な規則なのです。
2.なぜ就業規則の制定及び正しい運用が必要なのか?
労使間でトラブルとなっている主なものは、懲戒、退職、賃金・退職金の不払いに関するものです。そしてそれらのトラブルについて使用者側が負ける場合が多々見受けられるのです。それはどうしてか?それは
①就業規則自体がない
②就業規則に不備がある
③就業規則があっても正しく運用されていない
の3点が考えられます。
例えば「懲戒」においては、使用者が企業秩序違反行為を理由として労働者に対し制裁罰である懲戒を課す権利(懲戒権)の行使は、就業規則に定められた規定(内容的に合理性が有ると認められるもの)に基づいてのみ有効であるとされています。
さらに、同じ規律に違反した場合は同程度の処分が行われること、就業規則所定の懲戒手続に違反する処分は許されないこと、就業規則の懲戒規定は制定前の行為には適用されないこと等のルールもあります。
つまり、「懲戒」は懲戒規定が就業規則に正しく制定されており、そして正しく公正な手続が行われて初めて有効となるのです。
3.就業規則制定の薦め
使用者が行った行為が否定され、場合によっては損害賠償を行わなければならないという事態を回避するため、就業規則の制定及び正しい運用というリスクマネジメントは大変重要です。
この機会に、就業規則の制定をお薦めします。
そして、正しい運用については、ぜひ労働法の専門家、社会保険労務士にご相談ください。
就業規則とは、事業場における労働条件や服務規律等が統一的、具体的に定めてある規則集のことであり、その事業場にとって最も重要で基本的な事柄が定めてあるものです。
単に事業場内で通用する内規ではなく、労働基準法その他関係法令に規制され、何かトラブルがあれば司法及び行政によって正しく作成及び運用がなされているか判断される、ある種公的な規則なのです。
2.なぜ就業規則の制定及び正しい運用が必要なのか?
労使間でトラブルとなっている主なものは、懲戒、退職、賃金・退職金の不払いに関するものです。そしてそれらのトラブルについて使用者側が負ける場合が多々見受けられるのです。それはどうしてか?それは
①就業規則自体がない
②就業規則に不備がある
③就業規則があっても正しく運用されていない
の3点が考えられます。
例えば「懲戒」においては、使用者が企業秩序違反行為を理由として労働者に対し制裁罰である懲戒を課す権利(懲戒権)の行使は、就業規則に定められた規定(内容的に合理性が有ると認められるもの)に基づいてのみ有効であるとされています。
さらに、同じ規律に違反した場合は同程度の処分が行われること、就業規則所定の懲戒手続に違反する処分は許されないこと、就業規則の懲戒規定は制定前の行為には適用されないこと等のルールもあります。
つまり、「懲戒」は懲戒規定が就業規則に正しく制定されており、そして正しく公正な手続が行われて初めて有効となるのです。
3.就業規則制定の薦め
使用者が行った行為が否定され、場合によっては損害賠償を行わなければならないという事態を回避するため、就業規則の制定及び正しい運用というリスクマネジメントは大変重要です。
この機会に、就業規則の制定をお薦めします。
そして、正しい運用については、ぜひ労働法の専門家、社会保険労務士にご相談ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL