労務ニュース スマイル新聞

2009年5月23日 土曜日

平成21年5月23日(第242号)...無断欠勤による懲戒解雇の注意点



Q)ある日突然出社しなくなり、その後行方不明で1ヵ月以上連絡がとれない従業員がいます。就業規則には「無断欠勤が14日以上に及んだ場合には懲戒解雇する」と定めていますが、注意すべき点はありますか?

1.懲戒解雇の意思表示は、あくまで本人に対して行う必要があります
当該従業員を懲戒解雇とすることは、就業規則の定めにもあり、可能と思われます。(不慮の事故や事件に巻き込まれた場合などの特殊なケースは除きます。)
次に従業員本人に解雇の意思表示を行うわけですが、本人と連絡がとれないことを理由として、家族等に解雇の意思表示を行ったとしても有効とは認められません。
この場合の意思表示としては、民法第97条の2の規定による「公示送達」の方法があります。

2.「公示送達」は手続きが面倒~公示送達の方法~
 (1)本人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の掲示場に掲示します。
 (2)この掲示について官報および新聞に少なくとも1回掲載します。
 (3)この意思表示が本人に到達したとみなされるのは、最後に官報および新聞の掲載があった日から2週間を経過したときとされます。
 (4)よって、実際に解雇が成立するのは、最後に官報および新聞の掲載があった日から2週間を経過し、意思表示が本人に到達したとみなされた日からさらに30日が経過した日ということになります。(解雇予告手当を支払う場合は除きます。)

3.「就業規則の退職事由への追加」で、このケースのような場合に備えましょう
実務上、私生活での金銭トラブル等の個人的理由で正式な退職手続を行わないまま出社しなくなるなど、このケースのような従業員は少なからず存在します。
よって、従業員が行方不明となったとき、会社として解雇の意思表示をしなくてもいいように、就業規則で別途定めておくことが賢明です。
具体的には、就業規則におきまして、懲戒解雇とせず、自然退職という定めにしておきましょう。「14日間無断欠勤を続けた場合は、その最終の日をもって自然退職したものとする。」等を追加しておけば、会社からの解雇の意思表示や本人の意思表示がなくても退職が有効に成立すると考えられます。
なお、雇用保険の喪失手続きにおいては「自己都合退職」として処理をしてもらえます。社会保険についても「健康保険被保険者証添付不能届」を資格喪失届に添付し、被保険者証を回収できない旨を記入して手続きをすることになります。
また、退職金規定には、「無断欠勤で自然退職になったものには退職金は支給しない」と定めておくこともおすすめします。こうすることで、懲戒解雇とおなじような効力を発生させる事ができます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2009年5月 8日 金曜日

平成21年5月8日(第241号)...平成21年度社会保障制度のポイント

1.医療
(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が変更されます
≪現在全国一律8.2%(労使折半。介護保険料1.19%は含みません。)≫
○公的な医療保険制度である「協会けんぽ」が9月分(徴収は原則翌月控除のため10月)から都道府県別の保険料率を導入します。
○近畿各府県の保険料率は次の通りになります。
  京都 8.19%、大阪 8.22%、兵庫 8.20%、
滋賀 8.18%、奈良 8.21%、和歌山 8.21%
○今後は、地域ごとの運営努力が保険料率に反映され、健康づくりなどに力を入れて医療費を抑制すれば、その都道府県の料率は低くなります。
(2)「出産育児一時金」が増額されます
○現在の「出産育児一時金」は原則38万円ですが、10月からは4万円アップし42万円となります(緊急少子化対策として2年間の暫定措置)。尚、10月以降は各保険制度から病院に直接一時金が支払われる方式になる予定です(今は加入者が病院に出産費を支払い、手続後、各保険制度から加入者に一時金が支払われます)。出産費用が42万円を超える場合、差額分だけ病院に払えば済みます。
2.年金
(1)「ねんきん定期便」が発送されます
  ○社会保険庁は今年4月から毎年、厚生年金・国民年金のすべての現役加入者に対し誕生日月に定期便の発送を開始します。今年度分は、厚生年金加入者の場合、勤務していた会社名やその期間、保険料額や将来の年金額を計算する際の基礎となる月給(標準報酬月額)、ボーナス額が記載されます。加入記録が抜け落ちたり、給料が不自然に下っていないか注意する必要があります。
(2)保険料が上がります
  ○国民年金は4月分から250円アップの14,660円/月。厚生年金は9月分(徴収は原則翌月控除のため10月)から保険料率が0.354%アップで15.704%(労使折半)となります。
3.雇用保険
(1)雇用保険料率(労使折半分)が引き下げられます
  ○平成21年度(4月から)に限り、0.4%引き下げ(一般の事業1.2%→0.8%)られます。
(2)「育児休業給付金」の見直しがありました
    ○休業中(育児休業基本給付金)と復帰後(育児休業者職場復帰給付金)に分けて支給している育児休業給付の暫定処置(40%→50%)が当分の間延長されます。
    ○平成22年4月1日から、休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額休業期間中に「育児休業基本給付金」として支給されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

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