労務ニュース スマイル新聞

2003年3月23日 日曜日

平成15年3月23日(第94号)...最 近 の 助 成 金 関 連 情 報



今春は、社会保険、労働保険ともに法改正があり、労務管理上大幅な事務手続業務の見直しが行われます。助成金についても変更時期である4月が近づいてきました。昨年と比べいくつかの助成金の廃止や新設が予定されていますが、これは主に、現在の助成金制度の利用状況等により利用率の低い助成金の廃止、浮いた財源の他の助成金への配分など、給付内容にメリハリをつける方向で検討されています。廃止、拡充が予定されている助成金は下記のとおりです。詳細については、まだ決定していないものも多いです。
また、継続雇用制度定着促進助成金については、昨年4月(および5月)以降要件の変更がありましたが、昨年度4月前に継続雇用制度の導入を行った企業については、まもなく申請期限を迎えます。受給金額が大きい昨年度要件で申請することができる企業は早めの申請手続きが必要です。

<廃止>                <拡充予定>
中小企業雇用創出人材確保助成金  →  中小企業基盤人材確保助成金(仮称)
中小企業高度人材確保助成金    →                  に統合
中小企業雇用創出雇用管理助成金  →  中小企業雇用管理改善助成金    
中小企業雇用環境整備奨励金       労働移動支援助成金     
介護雇用環境整備奨励金         建設業労働移動支援助成金       
地域雇用促進環境整備奨励金       在職者求職活動支援助成金
再就職促進講習給付金
継続雇用制度奨励金(3種)         
情報関連人材育成事業派遣奨励金
能力再開発適応講習受講給付金
地域職業訓練推進事業助成金
派遣労働者雇用管理研修助成金 


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2003年3月 8日 土曜日

平成15年3月8日(第93号)...相続税・贈与税の一体化措置について



平成15年度税制改正法案(3月4日衆院通過)では、相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度の創設)が盛り込まれています。
この制度は現行の制度との選択制となっており、いずれか有利な方を選択することとなりますが、現行の制度を使った相続税対策との比較を行ってみましょう。

どちらが有利?
新制度では、生前贈与財産を贈与時の価額で評価するため、財産評価が将来値上がりしていく場合には、新制度にメリットがあります。例えば、業績が好調の自社株が考えられるでしょう。また、収益物件である建物も、家賃収入が子に移転され、他方、建物の評価は比較的低いため、メリットを享受できるケースといえます。                     (公認会計士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2003年3月 3日 月曜日

平成15年3月3日(臨時号)...中小企業挑戦支援法について



中小企業挑戦支援法が2月1日から施行されました。
この法案の目玉としては、商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しないというものです。つまり、資本金が1円でも株式会社や有限会社が設立できるようになるということです。
また、払込取扱機関の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保護の観点から、開示義務、配当制限等が課されます。

<ポイント>
1.最低資本金の特例は、新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」(事業を営んでいない個人であって、2ヵ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者)であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する、株式会社及び有限会社について認められます。(以下確認株式会社及び確認有限会社という)

2.確認株式会社は経済産業大臣に、会社設立後直ちに商号等を記載した書面を、毎事業年度終了後3ヵ月以内に貸借対照表や損益計算書等の決算書類を提出し、経済産業大臣は、これらの書面を公衆の縦覧に供すること。

3.確認株式会社では5年以内に資本金を1,000万円まで増資するか、組織変更により有限会社(この場合は資本金300万円が必要)または合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。また、有限会社では資本金を300万円まで増資するか、組織変更により合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。

<消費税上のメリット>
確認株式会社は、資本金が1,000万円未満で設立されるため、通常の有限会社と同様に設立から2事業年度の間は消費税の納付義務がない免税事業者となります。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ