労務ニュース スマイル新聞

2004年8月24日 火曜日

平成16年8月24日(臨時号)...運転中の携帯電話使用への罰則が新設されました



平成16年6月9日に成立した、運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法の施行を前に、平成16年8月24日、道路交通法施行令の改正が閣議決定され、違反した場合の反則金額が正式に決まりました。
1.運転中の携帯電話使用に罰則が適用
   これまでは、通話や注視により「交通の危険を生じさせた場合」に限って罰則の対象としていましたが、携帯電話による事故の未然防止には十分とはいえませんでした。そこで、今年6月に成立した改正道交法では、運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、メールの送受信などで画面を注視するだけで罰せられ、「5万円以下」と定められました。正式な反則金額は、大型車が7,000円、普通車と自動二輪車が6,000円、原付き自転車が5,000円で11月1日から施行されます。ただし、違反しても期限内に反則金を納付すれば、罰金を科す刑事手続きには進まないとしています。

※ カーナビゲーションの使用は、従来通り、危険を生じさせない限り違反にはなりません。
※ 運転中の携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合には、従来通りの罰則が適用されます。
・ 罰則「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
・ 違反点数2点反則金
(大型1万2千円、普通9千円、自動二輪7千円、原付6千円)
2.酒気帯び検査拒否への罰金を最高30万円に
   厳しい罰則が設けられたことにより、飲酒運転による事故は減少傾向にありますが、その反面、飲酒運転取締りでの酒気帯びの呼気検査を拒否する運転者が増えてきています。そこで呼気検査拒否に対する罰金が、「5万円以下」から酒気帯び運転に対する罰金と同額の「30万円以下」に引上げられました。
いずれも平成16年11月1日に施行されます。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2004年8月23日 月曜日

★第128号(8/23)職場内の人間関係Ⅰ(忠告・説得のしかたについて)★

 各企業で、様々な人間関係について相談を受けます。各人が職場内で効率よく仕事を進めていくためにも、また、社員が一団となって、お客様に満足していただく対応をするためにも(上司が部下を思いやる心がない場合、部下がお客様に対し、本当に温かみのある対応ができるのでしょうか)各人が、互いに良好な人間関係を作っていきましょう。今回は、職場内での話のしかたとして難しいと言われる忠告や説得の方法についてご案内します。
 ◆忠告のしかたについて
忠告前に考慮すべきこと
 忠告には相手の行動を改めさせる目的をもっています。相手の立場を傷つけず、愛情や相手を思いやる心をもって忠告しましょう。
・ポイント
 (1)事実関係を調べ、原因を明確にし、どこまで忠告するかを予測する。
 (2)忠告する時・場所を考える→他人の前での忠告は反発感情を引き起こすため控える。1対1が原則
 (3)詫びる気持ちを持って一貫した基準を持って話す。
 (4)他の人と比較、内容追加、すり替え、追い詰めの忠告をしない。
 (5)励ます。
 (6)忠告を受けた方には痛みを伴う。それを取り除くために、あとから、声をかけるなどして、痛みを癒す努力をする。
 (7)失敗を取り返すだけのチャンスを与える。
  ◆説得のしかたについて
 説得前に考慮すべきこと
 説得は、相手側の拒否する立場を受け入れてもらうために話をすることです。相手は、その内容に対し、能力的(できるだろうか)、経済的(資金)、物理的(時間がかかる)、心理的(恐れ)不安が伴いますので、それらの不安を取り除くようにしましょう。
・ポイント
 (1)相手の気持ちに余裕がある時のタイミングを掴む。
 (2)相手と話をするチャンスを積極的に作る。
 (3)先手を打つ。(期限を定める、選択制にするなど)
 (4)補助力を利用する。(代理の方に話してもらう、食事等打ち解けた雰囲気で話す)

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2004年8月 8日 日曜日

平成16年8月8日(第127号)...消費税の届出関係

商品の価格等をあらかじめ表示する場合において、商品の価格等に消費税及び地方消費税の額含めた総額で表示しなければならないという、総額表示が平成16年4月から義務付けられました。また、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられることになりました。この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分(平成18年3月確定申告)、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算期から適用されます。
ところで、消費税の適用を受けるための届出書等の提出に関して、提出間違いも多いので、提出期限に特に注意が必要な主だったものをまとめました。

(1)消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3)
(2)消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注2)
(3)消費税課税事業者選択届出書
   免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3) 
(4)消費税課税事業者選択不適用届出書
   課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2)

(注1)消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(注3)事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は、消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。                  (スマイルグループ 税務担当)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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