労務ニュース スマイル新聞

2005年5月23日 月曜日

平成17年5月23日(第146号) ~売れる条件を重ねましょう~

 売上高を月別に分析すると、様々な環境・要因により波があることがわかります。
今回は、小売店を例に挙げ、販売分析の一例をご紹介させていただきます。

〈チェック項目〉
 ※売上金額が高かったときのことを分析する 

 1.環境・社会背景と商品の関係は、どうであったか

 2.集客手段・時期

 3.どのようなイベント開催時に集客の効果があったか

 4.お客様へのアプローチの方法と声かけはどうであったか

 5.ニーズ・購買時のメリットと商品・価格帯はどうであったか

 6.どのようなセリングポイント・セールストークを使ったか

 7.どのような販売ツールを活用したか

 8.販売している自分のフットワークは、どうであったか

 9.客単価を上げるために、どのような工夫をしたか

 10.次の機会の購買に結びつけるために、どのような工夫をしたか


〈アドバイス〉
 1.その時期に必要とされている商品の売る時期を逃さない

 2.CM・DM・ちらし・新聞・雑誌掲載等、様々な販促媒体が有る

 3.お客様はどのようなメリットにより、自店に足を運んで下さったか

 4.商品を売りつけようとせず先にニーズを訊く・読む・その後勧める

 5.同じ商品でも近隣同業他社より、ほんの少しでも安いこと

 6.お客様により多少異なるが、売れるトークは繰り返し使える

 7.ターゲット層にマッチしたマスコミ・雑誌情報を上手に活用する

 8.買う人と買わない人の見極めを迅速に五感で判断する 「時は金」

 9.ニーズに合った商品を短時間で紹介する・購買商品との関連性

10.あればさらに生活が充実する商品を理由を加えて紹介する+自身の考えたPRを追加する

*自社商品・サービスの提供(前・中・後)に安心・安全・信頼を

*固い話ばかりせず、ユーモアで相手の心をほぐす・場を和ませる


(スマイルグループ 接客販売インストラクター)

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2005年5月 8日 日曜日

平成17年5月8日(第145号) ~従業員の兼業について~

最近は給料の他に収入を得ている人が多くなってきているのを、ご存知ですか?空き時間を利用したアルバイト的なものから、インターネットによる広告収入、オークションの利用、さらには競売物件の購入による家賃収入を得ている人までいます。これらは、終身雇用の崩壊による雇用の流動化が、働く側の意識に少なからず影響を与えたものです。

しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。

しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。

したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。

具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。

従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。


その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、

1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。

(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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