労務ニュース スマイル新聞

2007年7月23日 月曜日

平成19年7月23日(第198号)...住宅ローン減税と税源移譲の影響



住民税の税源移譲問題がクローズアップされています。税率改正により、ほとんどの方の場合、所得税が減税、住民税が増税となります。これに伴って従来から住宅ローン減税の適用を受けていた方のローン減税額が減ってしまうケースが生じるため、これに対応すべく、減額される部分の金額について、住民税から控除する仕組みが設けられました。

(1)所得税の住宅ローン減税額が減ってしまうケースとは?
住宅ローン減税の控除額は、借入金の年末残高×1%(又は0.5%)で計算されますが、控除されるのは、その方の所得税額が限度のため控除額が減ってしまう方が出てしまいます。
【例】課税所得180万円、住宅借入金残高1,500万円(控除率1%)である場合
<改正前>  所得税 18万円 - ローン控除15万円=税額 3万円
       住民税  9万円     →          9万円
<改正後>  所得税  9万円 - ローン控除 9万円=税額 0万円
       住民税 18万円     →         18万円
となって税率改正により、6万円が控除できなくなってしまいます。

(2)改正による不利益部分を住民税で控除を受けるための手続き
所得税の住宅ローン減税の適用を受けるためには、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は給与所得者は年末調整で控除を受けることができます(それ以外の方は確定申告必要)。
では住民税で控除するケースはどうかというと、給与所得者であっても、改めて手続きが必要になります(年末調整時に自動精算はしてくれません)。具体的な方法はまだ明らかにされていませんが、確定申告期限(3月15日)までに市町村に申告をしなければいけないことになりそうです。この手続きは初年度だけでなく、毎年継続しなければなりません。

(3)平成19年以後に居住開始の場合の取り扱い
上記の経過措置は平成11年から平成18年までの間に居住を開始した場合に限って適用されます。平成19年以降に居住開始の場合には、この取り扱いはなく、次の通りとなります。
控除期間が原則の10年と特例の15年の2通りの方法が選択できますので、もし控除額が切り捨てになってしまうようでしたら、15年の方を選択すると良いでしょう。
年末残高限度額は、居住開始が平成19年は2,500万円、平成20年は2,000万円
原則 1年目~ 6年目 1%     7年目~10年目 0.5%
特例 1年目~10年目 0.6%  11年目~15年目 0.4%
※現行税制では、住宅ローン減税は平成20年までの時限措置となっています。
                (スマイルグループ 不動産鑑定士)
 

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2007年7月23日 月曜日

平成19年7月8日(第197号)...3歳未満の子を養育する被保険者等への給付算定上の配慮措置



どんな措置なのか?
平成17年4月から実施されていますが、あまり知られていない、何度も提出を要するなど忘れやすい手続きで提出期限が2年以内であるため、あらためてご説明します。
3歳未満の子を養育する期間、勤務時間の短縮等により勤務継続する者について、子が生まれる前に比べ社会保険の標準報酬が下がった場合、被保険者本人からの申出により養育特例期間中は、支払う保険料は安いまま、将来の年金額の計算には、従前(こどもが生まれた月の前月時点)の標準報酬を下回る期間については、従前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなします。

養育特例期間とは?
子の養育を開始した月から下記の終了要件のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までを給付算定上の標準報酬月額を配慮する期間とします。
・該当する子が3歳に到達            ・該当する子の死亡又は養育の終了
・厚生年金保険の被保険者資格を喪失       ・育児休業等の開始
・該当する子以外について養育特例期間の開始

従前標準報酬月額とは?
子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を従前標準報酬月額といいます。
ただし、子の養育開始月が厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、開始前1年間に遡って被保険者であった直近の月の標準報酬月額を従前標準報酬月額とします。

みなし標準報酬月額とは?
標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について、従前標準報酬月額を給付算定上の標準報酬月額とみなします。

手続きは?
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」という手続き用紙と、続柄がわかる(子との関係がわかる)戸籍抄本、世帯全部がわかる住民票等の添付書類とともに提出します。

こんなときも忘れずに!!
男性・女性を問いません。転職等により標準報酬月額が1等級でも低下した場合も該当します。ただし、本人からの申出によるものですので、会社に必ず申出してください。
                (スマイルグループ 社会保険労務士)

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