労務ニュース スマイル新聞

2001年4月23日 月曜日

★第48号(4/23)労災保険の中小事業主等の特別加入制度をご存知ですか?★



 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

1.特別加入できる中小事業主およびその者が行う事業に従事する者
  「中小事業主」とは、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業にあっては50人、卸売業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)をいいます。
 「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者で当該事業に従事する者をいいます。すなわち、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などが対象となります。

2.特別加入を行うための条件
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

3.給付基礎日額
 労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。最高1日2万円(年間730万円)

4.保険料について
保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×それぞれの事業に定められた保険料率
 例えば、給付基礎日額を1万円とした場合の年間保険料は、小売業では約2万円、建設業(既設建築物設備工事業)では、約5万5千円となります。また、労働保険事務組合に加入する必要かありますので、別途会費等が必要です。

 中小企業事業主と同様に、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者についても、特別加入の制度が設けられています。また、今年4月からは、介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る作業に従事する者を対象とした労災保険の特別加入制度が新設されました。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2001年4月 8日 日曜日

★第47号(4/8)組織構造について★

 組織目的を効率的に達成する為に目的を細分化し、分業が行われ、専門化が進むと、それらを調整する必要が生まれてきます。
分業によって細分化された作業をグループ化することをすることを部門化といい、部門化するための基準となるのが、生産、販売、研究開発、人事、財務などの職能および製品、サービス、地理、顧客などの目的です。そしてその部門化するための基準により、通常、組織図として示される組織構造は2つあります。
 それは、(a)職能別組織と(b)事業部制組織です。

(a)職能別組織
 職能別組織とは、上記に記載したとおり生産、販売、研究開発、人事等の職能別の部門化
による組織であり、少数事業の経営に向く集権的な組織です。

<メリット>
・専門化による知識や経験の高度利用
・経営資源の共通利用による経済性・経営資源の統一的管理

<デメリット>
・部門間の対立やセクショナリズムの発生
・ゼネラリストの育成が困難(人事政策で幾分解消可能)
・部門間の調整機能がトップに集中し、意思決定が遅延する

(b)事業部制組織
 事業部制組織とは、製品、サービス、地理、顧客などの目的別に部門化した組織です。
各事業部は、それぞれが目的遂行に当たって必要な職能を全て備えていることから自己完結的組織ともいわれ、分権的な構造です。

<メリット>
・ゼネラリストが育成できる。
・分権化により意思決定が迅速化し、事業部ごとの柔軟な対応や革新が可能になる。
・事業部ごとに業績評価が可能であるため資源の配分を合理化できる。

<デメリット>
・企業全体の利益よりも事業部の利益が優先する・経営資源の重複が生ずる。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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