労務ニュース スマイル新聞
2000年5月23日 火曜日
平成12年5月23日(第26号)
雇用保険法が改正されます!!
保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差をつけることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が4月28日に可決・成立しました。失業者の急増による雇用保険財政の破たんを防ぎ、雇用のセーフティーネットを再編成するのが狙いです。
1.求職者給付の所定給付日数の再編 平成13年4月施行
今回の改正では、リストラ等会社都合の退職者と、自己都合退職者に対する受給について、所定給付日数に違いが出ることになりました。
① 定年、自己都合等による離職の場合 ③就職困難者の場合
被保険者で
あった期間 5年 未 満 5 年 以 上
10年 未 満 10年以上
20年未満 20年 以 上 被保険者で
あった期間 1 年 未 満 1 年 以 上
90日
(90日) 120日
(90日) 150日
(120日) 180日
(150日) 45歳未満 150日 300日
65歳未満 150日 360日
②倒産、リストラなどによる解雇の場合
1 年 未 満 1 年 以 上
5 年 未 満 5 年 以 上 10年 未 満 10年 以 上
20年 未 満 20年 以 上
30 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 120日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日)
30 歳 以 上 45 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
45 歳 以 上 60 歳 未 満 90日
(90日) 180日
(150日) 240日
(210日) 270日
(240日) 330日
(300日)
60 歳 以 上 65 歳 未 満 90日
(90日) 150日
(150日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
2.育児休業給付と介護休業給付の支給額の充実 平成13年1月施行
現行賃金月額の25%相当額の支給 → 賃金月額の40%相当額に引上げ
3.教育訓練給付金の上限の引上げ 平成13年1月施行
現行給付金の上限20万円 → 支給限度額を30万円に引上げ
4.パートタイマーの加入要件の緩和 平成13年4月施行
年収90万円以上が見込まれること、の要件が廃止されます。
5.雇用保険の保険料引上げ 平成13年4月施行
事業主負担分と被保険者(従業員)負担分がともに引上げられることになります。
一般の事業 1000分の11.5 → 1000分15.5 労使各々 1000分の2負担増
建設の事業 1000分の14.5 → 1000分18.5 労使各々 1000分の2負担増
保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差をつけることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が4月28日に可決・成立しました。失業者の急増による雇用保険財政の破たんを防ぎ、雇用のセーフティーネットを再編成するのが狙いです。
1.求職者給付の所定給付日数の再編 平成13年4月施行
今回の改正では、リストラ等会社都合の退職者と、自己都合退職者に対する受給について、所定給付日数に違いが出ることになりました。
① 定年、自己都合等による離職の場合 ③就職困難者の場合
被保険者で
あった期間 5年 未 満 5 年 以 上
10年 未 満 10年以上
20年未満 20年 以 上 被保険者で
あった期間 1 年 未 満 1 年 以 上
90日
(90日) 120日
(90日) 150日
(120日) 180日
(150日) 45歳未満 150日 300日
65歳未満 150日 360日
②倒産、リストラなどによる解雇の場合
1 年 未 満 1 年 以 上
5 年 未 満 5 年 以 上 10年 未 満 10年 以 上
20年 未 満 20年 以 上
30 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 120日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日)
30 歳 以 上 45 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
45 歳 以 上 60 歳 未 満 90日
(90日) 180日
(150日) 240日
(210日) 270日
(240日) 330日
(300日)
60 歳 以 上 65 歳 未 満 90日
(90日) 150日
(150日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
2.育児休業給付と介護休業給付の支給額の充実 平成13年1月施行
現行賃金月額の25%相当額の支給 → 賃金月額の40%相当額に引上げ
3.教育訓練給付金の上限の引上げ 平成13年1月施行
現行給付金の上限20万円 → 支給限度額を30万円に引上げ
4.パートタイマーの加入要件の緩和 平成13年4月施行
年収90万円以上が見込まれること、の要件が廃止されます。
5.雇用保険の保険料引上げ 平成13年4月施行
事業主負担分と被保険者(従業員)負担分がともに引上げられることになります。
一般の事業 1000分の11.5 → 1000分15.5 労使各々 1000分の2負担増
建設の事業 1000分の14.5 → 1000分18.5 労使各々 1000分の2負担増
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2000年5月 8日 月曜日
★第25号(5/8)休暇について★
1.休日と休暇の違い
休日と休暇の違いについてご存知ですか?
休日も休暇も「休みの日」という事実は同じですが、法的性格は異なります。
「休日」とは、労働契約上予めその日は労働の義務のない日とされている日であり、「休暇」とは、労働の義務のある日について一定事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経る事により、その義務が免除される事となる日である。
2.休暇の種類について
休暇については、法令又は就業規則等により定められている以下のものが一般的です。
◎年次有給休暇 (必ず有給)
◎育児休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎介護休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎生理休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎産前産後休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎慶弔休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎母性健康管理のための休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
3.年次有給休暇とその他の休暇との関係について
本人の意思で各休暇(産後の休業は除く)を取らず、年次有給休暇を利用する事が可能です。
例えば、年次有給休暇の取得残日数が多くあるので無給の休暇を取得せず、年次有給休暇を取るような場合です。
但し、産後の休業については原則この様な事は出来ません。
なぜなら、産後の休業は、これを利用するか否かの判断が労働者本人に委ねられているのではなく、労働基準法により就業させる事が出来ないからです。
つまり、産後の休業の期間は労働の義務のある日ではないということです。
労働義務のない日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
休日と休暇の違いについてご存知ですか?
休日も休暇も「休みの日」という事実は同じですが、法的性格は異なります。
「休日」とは、労働契約上予めその日は労働の義務のない日とされている日であり、「休暇」とは、労働の義務のある日について一定事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経る事により、その義務が免除される事となる日である。
2.休暇の種類について
休暇については、法令又は就業規則等により定められている以下のものが一般的です。
◎年次有給休暇 (必ず有給)
◎育児休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎介護休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎生理休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎産前産後休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎慶弔休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎母性健康管理のための休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
3.年次有給休暇とその他の休暇との関係について
本人の意思で各休暇(産後の休業は除く)を取らず、年次有給休暇を利用する事が可能です。
例えば、年次有給休暇の取得残日数が多くあるので無給の休暇を取得せず、年次有給休暇を取るような場合です。
但し、産後の休業については原則この様な事は出来ません。
なぜなら、産後の休業は、これを利用するか否かの判断が労働者本人に委ねられているのではなく、労働基準法により就業させる事が出来ないからです。
つまり、産後の休業の期間は労働の義務のある日ではないということです。
労働義務のない日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL