労務ニュース スマイル新聞

2008年2月23日 土曜日

平成20年2月23日(第212号)...車の両輪

あなたは、自社の実体をどんな視点から見ていますか?よくアントレプレナーセミナーで参加者に次のような質問をしてみます。
"借金を返すと利益(所得)が減ると思う方、手を挙げてください"と。勇気のある方は何人か手を挙げてくれます。しかし、ほとんどの方が首をひねっています。つまり、分からないのです。

企業を車に例えて、その両輪は利益とお金の流れです。上の問に対する答えは、借金を返しても利益には影響ないので、利益は減りません。逆に、銀行からお金を借りたら売上になって利益が増えますかって質問をしてみると良く分かりますね。銀行から借金をするたびに、利益が増えて税金を払うようなことになれば大変ですよね。借金の返済はこれと逆のことですから、利益は減らないということになります。また、よく、決算期になって質問されることもこれに関連していて、"先生は所得が出て、税金を払えって言われるけど税金を払う金なんて残ってないよ。どこに行ったの?"こんな経営者は、儲かったからといって車をきっとベンツに乗り換えているのでしょう。これも利益とお金の流れを混同しているいい例ですね。

さて、資金がなければ会社は簡単に潰れます。たとえ利益が出ていても。お金は企業の血液みたいなものですから循環している限り、企業は倒産しないで維持できます。
事例で見てみましょう。
1.利益が出ているが、資金を設備に過剰投資して、手元に資金が残っていないケース。この場合は、仕入れ代金や給料の支払にさえ困ることになり、仕入れもできなくなり、従業員も辞めていってしまい、経営が困難になります。
2.赤字経営だが、個人資産を担保に銀行からお金を借りて、仕入れ代金や給料の支払に充てられるケース。この場合は、会社は、個人からの借入金が増えますが、支払資金がありますので倒産はしません。もちろん、借入余力がなくなり借入できなくなればそのときには経営の維持はできなくなりますが。

企業には、このように利益とお金が必要であり、まさに経営という車の両輪になるというわけです。
あなたの会社の利益と資金は大丈夫ですか。しっかり舵取りしましょう。
(スマイルグループ 公認会計士)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年2月 8日 金曜日

平成20年2月8日(第211号)...住民税からの住宅ローン控除



平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施されました。所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合は、区役所等へ申告
することにより、平成20年度住民税から控除されます。是非とも申告ください。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年1月1日から平成18年12月末日までに入居している。
2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
   ※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。
3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)

≪住宅ローン控除モデルケース≫
 夫婦+子ども2人、給与年収700万円、住宅ローン控除可能額:27万円の場合
 (子ども1人は特定扶養親族)
税源移譲前
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 263,000 263,000 0
住民税 196,000 0 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
税源移譲後申告を行った場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 97,500 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
  住宅ローン控除額が減少しないよう、住民税(所得割)から控除します。
税源移譲後申告を行わなかった場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 0 293,500
合 計 459,000 165,500 293,500
  控除額が減少し、負担が増加します。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2008年2月 1日 金曜日

平成20年2月1日(臨時号)...住民税からの住宅ローン控除



平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施され、所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合があります。この場合は、区役所等へ申告することにより、平成20年度住民税から控除されます。概要は次のとおりです。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年から平成18年末までに入居している。

2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
   ※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。

3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)

住宅ローン控除モデルケース
(夫婦+子ども2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合)

※ 夫婦+子ども2人の場合で子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。


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