労務ニュース スマイル新聞

2006年8月23日 水曜日

平成18年8月23日(第176号)...法人の有する金銭債権についての貸倒れ処理について



法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の
額に算入されます。(法人税法基本通達9-6-1~3)

1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

3.一定期間取引停止後弁済がない場合など
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含まない)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

長期間回収ができていない債権について、上記の規定に当てはまるものがないか、
再度ご確認ください。
(スマイルグループ 税務担当)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2006年8月 8日 火曜日

平成18年8月8日(第175号)...社会保険労務士と労働争議



従来、社会保険労務士法第2条第1項第3号かっこ書き及び法第23条の規定により、社会保険労務士は労働争議に介入することを禁じられてきました。ところが、平成17年の法改正によって「労働争議に介入することになるものを除く」という、上記の条項が削除されました。
 従来でも、労働協約の締結等のために団体交渉の場に当事者の一方の委任を受けて当事者の一方と共に出席し交渉することは、法第2条第1項第3号に規定する相談・指導の業務に含まれるものであり、労働争議に介入することとならない限り 許されるとされて来ました。
 ところで、「労働争議に介入すること」とは
労働争議が行なわれている時、或いはまさに行われようとする時に、
 ①当事者の一方の行なう争議行為の対策の検討、決定に参与すること
 ②当事者の一方を代表して相手方との折衝に当たること
 ③当事者の間に立って交渉の妥結のためあっせん等の関与を為すこと
等に限られるとされていました。
 平成18年3月1日付の「社会保険労務士法の一部を改定する法律について」の厚生労働省通達では、上記の①のみが記述され、②及び③については曖昧になっています。
 これにより、今後、社会保険労務士は
 労働協約の締結等における、或いは労働争議における団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて当事者の一方と共に出席し交渉することができる。
 しかし、当面、
 (a)当事者の一方を代表して相手方との交渉に当たること
 (b)当事者の間に立って交渉の妥結のためあっせん等の関与を為すこと
は、まだ認められていないことになります。
 事業主の方々は社会保険労務士の仕事の範囲が広がっていることをご認識の上、効果的にご利用頂くようお考え下さい。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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