労務ニュース スマイル新聞

2003年10月23日 木曜日

★第108号(10/23)労働の安全さ

1.労働災害の数
 わが国の平成14年度の労働災害統計を見ますと、
       死亡者は                  1,658人
       4日以上休業した人は       約12万6千人
       労災保険で治療を受けた人は     約55万人
この数は減少を続け、ここ30年間にそれぞれ約3分の1になりました。それでもまだまだ多いですね。「うちの会社は安全だ。」と思っていても、全国平均程度なのか、良いのか、それとも悪いのか?比較するには何らかの数値データが必要です。労働災害発生の程度を知るのに使われている基本的な指標が2つあります。度数率と強度率です。

2.度数率
 百万延実労働時間当たりの休業労働災害の死傷者数を示したものが度数率です。同一人が複数回被災した場合にはその回数とします。
       度数率=死傷者数÷延労働時間数×1,000,000
平成14年度の全産業の度数率は1.77でした。仮に一人の労働者が年間2,000時間働いたとすると、従業員数500人の企業では、1年に百万時間になりますから、この企業で1年に2名が休業するような労働災害を被ったとすると、平均より少し上ということです。50人の企業では5年に一人の休業災害という割合になります。

3.強度率
 いわゆる赤チン災害は無視し、労働者が休業した災害だけを取り上げて、休業日数を累計し、延実労働1,000時間当たりの損失日数で災害の大きさの程度を示すのが強度率です。強度率では損失した日数を合計するわけですが、死亡した場合は、365日ではなく、7,500日が失われたとします。労働災害による身体障害に応じて1級から14級までの等級がありますが、それぞれに損失日数が決められています.
       強度率=損失日数÷延労働時間×1,000
平成14年度の強度率の全国平均値は0.12でした。御社の安全さは如何でしたか。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2003年10月 8日 水曜日

★第107号(10/8)平成15年度の消費税改正にご注意★

 平成15年度の税制改正で、消費税について次のような改正がありました。
(1)免税点の引き下げ
(2)簡易課税制度の改正
(3)中間申告制度の改正
(4)消費税の総額表示
中小企業、個人事業者にとっては、(1)(2)の改正はとても大きな影響を与えるものとなりました。
(1)免税点の引き下げについて
 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限(免税点)が、改正前は3,000万円でしたが、改正により1,000万円に引き下げられました。
(2)簡易課税制度の改正について
 簡易課税制度をてきようすることができる基準期間における課税売上高の上限が、改正前は、2億円以下でしたが、改正により5,000万円に引き下げられました。
(1)(2)について留意すべき点は、「基準期間」というのはその年(課税期間)の前々年になるということです。改正消費税は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されますから、個人事業者であれば平成17年度の課税期間から適用され、「基準期間」は平成15年度ということになります。(法人で3月決算の会社であれば、16年3月期の課税期間から適用され「基準期間」は平成15年度3月期)。このため、今年の売上から、課税売上と非課税売上とを区分して帳面をつけておく必要があります。
 もし、今年の課税売上が1,000万円を超えることになれば(かなりの事業者が該当することになるといわれています)、たとえ平成16年度の売上が1,000万円以下となっても平成17年度には、消費税の申告・納付が必要になります。また、今年の課税売上高が5,000万円を超えれば、自動的に本則課税制度が適用になるため、仕入税額控除を受けるために帳簿や証憑をきっちり記入するなどの準備を整えていく必要が出てきます。


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