労務ニュース スマイル新聞

2015年7月 8日 水曜日

平成27年7月8日第389号

雇用保険教育訓練給付金の拡充

教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者が自ら費用を負担し厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、その教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。従業員のキャリアアップや能力向上が、企業の持続的な成長を支える重要な要素と考えられ平成26年10月からは、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てに拡充されました。

1.給付対象となる講座とは
給付の対象になるのは厚生労働大臣が指定する講座です。教育訓練給付金の指定講座は、近くのハローワーク又は、厚生労働省「教育訓練講座検索システム」でご覧になれます。

2.一般教育訓練給付金(従来のもの)
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受講する場合は1年以上)である者が指定講座を受講した場合は、受講費用の20%が支給され、上限は10万円で、4千円超えない場合は支給されません。基準日(教育訓練開始日)前3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合も支給されません。

3.専門実践教育訓練給付金(新制度)
中長期的なキャリア形成のため専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する助産師、看護師、放射線技師、理学・作業療法士、自動車整備士等の教育訓練が対象です。受講費用の40%(年間上限32万円)が支給されます。また、資格等を取得し、被保険者として雇用された場合には、さらに20%が追加支給され、合計60%、年間上限48万円まで給付されます。受講に必要な被保険者期間は10年(初めて当該教育訓練を受講する場合は2年)です。ただし、過去に教育訓練給付金を受給している場合には、10年以上経過している必要があります。申請は6ヵ月毎で、支給期間は2年間(専門職大学院等は3年間)です。

4.教育訓練支援給付金(新制度)
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満の離職者が、専門実践教育訓練を受講するなど一定の条件を満たす場合には、さらに「教育訓練支援給付金」が支給されます。平成31年3月31日までの時限措置で、その間の所得保障として訓練期間の失業の状態にある日について基本日額の50%が支給されます。(基本手当が支給される場合は基本手当の終了後に支給されます)

(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ